○南丹市後期高齢者短期人間ドック利用助成金交付要綱

平成20年12月1日

告示第273号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条及び法第55条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)が、自らの健康管理と疾病予防の目的をもって受診する短期人間ドック(以下「ドック」という。)の費用の一部を、予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象とするドック)

第2条 助成の対象とするドックは、日帰りドックとする。

(取扱医療機関)

第3条 助成を受けることができるドックを実施する医療機関は、市長が契約を締結した医療機関(以下「取扱医療機関」という。)とする。

(対象者)

第4条 助成を受けることができる者は、南丹市に居住する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者。以下「市民」という。)で次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者である者

(2) 後期高齢者医療保険料を完納している者

(3) 当該年度において、この助成を受けていない者

(4) 当該年度において、南丹市が実施する健診等を受診していない者

(5) 当該年度において、南丹市以外の機関が実施する同等項目について健診等を受診していない者

2 法第55条の規定により、市民が他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有したと認められる者であって、引き続き京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者である者が、前項第2号以下の要件を満たす場合は、当該助成を受けることができる。

(助成の範囲)

第5条 市長は、当該ドック費用の10分の9以内の助成金を交付するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、後期高齢者短期人間ドック利用助成金交付申請書兼利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者が予定人員に達したときは、受付を締め切ることができる。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、南丹市後期高齢者短期人間ドック利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を申請者に交付する。

(助成金の交付方法)

第8条 助成金の交付は、利用券によるものとし、現金による交付は行わない。

(申請変更手続)

第9条 前条の規定により利用券の交付を受けた者が受診を中止し、又は受診日を変更しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(受診手続)

第10条 助成を受けようとする者は、受診の際、利用券を添えて自己負担額を取扱医療機関に支払わなければならない。

(譲渡・担保の禁止)

第11条 この要綱による助成金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(健康管理)

第12条 受診した者は、取扱医療機関の検査成績表に基づく医師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(助成金の返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合は、助成金を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により助成金を受けた場合

(2) 正当な理由なくして指定日に受診しなかった場合

(3) この要綱の規定及び取扱医療機関の指示に違反した場合

(4) その他市長が返還させる理由があると認めた場合

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年1月1日から施行し、平成20年度分の助成金から適用する。

(特例措置)

2 平成20年度に限り、この告示の施行の日の前日までに医療機関において、ドックを受診した者については、この要綱の相当規定によりなされたものとみなし、ドックに要した費用を助成するものとする。この場合における助成金の交付方法は、現金による交付とする。

(平成24年7月6日告示第169号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和6年11月29日告示第350号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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南丹市後期高齢者短期人間ドック利用助成金交付要綱

平成20年12月1日 告示第273号

(令和6年12月2日施行)