○南丹市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成21年7月28日
告示第182号
(目的)
第1条 この要綱は、南丹市建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置を実施する者に対し、予算の範囲内において、南丹市補助金等の交付に関する規則(平成18年南丹市規則第64号)及びこの要綱に定めるところにより、補助金を交付し、地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 木造住宅 延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されている木造戸建て建築物のうち、南丹市内において昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成しているものをいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 評点 前号に掲げる耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で示したものをいう。
(4) 耐震改修 耐震診断の結果、倒壊の可能性があると診断された木造住宅に対し、耐震改修設計及び耐震改修工事を行うことをいう。
(5) 簡易耐震改修 耐震診断の結果により、木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して、京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する、簡易な改修方法により耐震性を向上させる簡易改修設計及び簡易耐震改修工事を行うことをいう。
(6) 耐震シェルター設置 木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した住宅を除く。)に対して、地震時に居住者の生命を守る目的で建築物内に装置(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。
(7) 木造住宅の所有者等 木造住宅の所有者、賃借人その他権原に基づいて当該住宅に居住する者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるすべてを満たす者とする。
(1) 現に居住の用に供している南丹市内の木造住宅の所有者等で耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置を行う者
(2) 市税等の滞納のない者
(補助対象住宅等)
第4条 補助金の交付の対象となる木造住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、評点が1.0未満の住宅であって、評点を1.0(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7)以上に向上させる耐震改修を実施した住宅、簡易耐震改修を実施した住宅又は耐震シェルター設置を実施した住宅とする。
(補助対象経費)
第5条 耐震改修又は簡易耐震改修に係る補助金の交付対象となる経費は、補助対象者が補助対象住宅において行う耐震性向上を目的とした改修工事及びそれに伴う設計に要する経費(以下「改修事業費」という。)とする。
2 耐震シェルター設置に係る補助金の交付対象となる経費は、補助対象者が補助対象住宅において行う大地震による被害の減災を目的とした設置工事に要する経費(以下「設置事業費」という。)とする。
(補助金の交付額等)
第6条 補助金の交付額は、耐震改修又は簡易耐震改修に要する費用の額の5分の4を乗じて得た額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てた額とし、耐震改修にあっては当該額が100万円を超える場合は100万円(多雪区域(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第2項ただし書に規定する多雪区域をいう。以下同じ。)で実施される耐震改修にあっては、当該額が120万円を超えるときは120万円)、簡易耐震改修にあっては当該額が40万円を超える場合は40万円)とし、耐震シェルター設置に要する費用の額の4分の3(当該額が30万円を超える場合は30万円)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修(以下「今回改修」という。)前に補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修(以下「従前簡易改修」という。)がある場合には、次の各号のうちいずれか少ない額とする。
(1) 今回改修に要する、又は要した経費の5分の4の額
(2) 100万円(多雪区域で実施される耐震改修にあっては、120万円)から従前簡易改修に要した経費の5分の4の額(当該額が40万円を超えるときは、40万円)を減じた額
2 一の木造住宅に係る耐震改修及び簡易耐震改修に対する補助金の交付は、それぞれ1回に限るものとする。
3 一の木造住宅に係る耐震シェルター設置に対する補助金の交付は1回に限るものとし、耐震シェルター設置を行った木造住宅に対しては、耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付はできないものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象住宅の所有者等で耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置を実施し補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南丹市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 建築年月日証明書類(確認通知書、登記事項証明書、固定資産評価証明書など)
(3) 申請者の前年度の市税納税証明書
(4) 居住者が所有者と異なる場合は、当該住宅の所有者の同意書
(5) 対象住宅の耐震診断結果通知書の写し(必要な場合に限る。)
(6) 耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置の計画書
(7) 耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置の見積書
(8) 耐震設計図又は耐震シェルター設置図
2 補助金を受けることができるのは、1世帯につき1棟とする。
3 事業施行者は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、南丹市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請取下届(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
(実績報告)
第10条 事業施行者は、事業が完了したときは、速やかに南丹市木造住宅耐震改修等事業実績報告書(様式第7号)に、関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により、補助金の交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(検査)
第14条 市長は、必要に応じて補助対象住宅の耐震改修工事、簡易耐震改修工事又は耐震シェルター設置工事の現況等を確認することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 第4条中「1.0(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7)以上に向上させる」とあるのは、当分の間、「0.7以上に向上させる(当該木造住宅の一階部分を除く部分に係る評点を低下させずに一階部分の評点を0.7以上に向上させるものを含む。)」と読み替えるものとする。
(補助金の交付額等の特例)
3 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)の住宅の耐震改修及び建替等に対する緊急支援事業により耐震改修を実施する場合にあっては、第6条を「補助金の交付額は、改修事業費の2分の1の額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てた額とし、60万円を限度とする。)に、耐震改修工事に要する費用の額から耐震改修工事に要する費用の額の2分の1の額を減じた額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合にあっては、これを切り捨てた額とし、30万円を限度とする。)を加えた額とする。」とする。
附則(平成22年12月16日告示第232号)
この告示は、平成22年12月24日から施行する。
附則(平成23年7月25日告示第182号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年7月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の南丹市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行日以降に受理した申請に係る補助金から適用し、同日前に受理した申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月6日告示第169号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月28日告示第197号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の南丹市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行日以降に受理した申請に係る補助金から適用し、同日前に受理した申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の市有地等処分の媒介に関する実施要領、第2条の規定による改正前の市有地等販売促進事業実施要領、第3条の規定による改正前の南丹市犯罪被害者等見舞金支給要綱、第4条の規定による改正前の南丹市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の南丹市一時保育実施要綱、第6条の規定による改正前の南丹市子育て短期支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の南丹市不妊治療等給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前の南丹市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱、第9条の規定による改正前の南丹市障害者更生訓練費給付事業実施要綱、第10条の規定による改正前の南丹市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の南丹市子ども発達・療育支援輸送事業実施要綱、第12条の規定による改正前の南丹市障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱、第13条の規定による改正前の南丹市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の南丹市福祉タクシー事業実施要綱、第15条の規定による改正前の南丹市障害福祉サービス事業所等通所交通費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の南丹市障害者ガイドヘルパー派遣事業実施要綱、第17条の規定による改正前の南丹市障害者日中一時支援・生活サポート事業実施要綱、第18条の規定による改正前の南丹市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱、第19条の規定による改正前の南丹市未熟児養育医療給付要綱、第20条の規定による改正前の南丹市墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領、第21条の規定による改正前の南丹市ものづくり産業雇用支援助成金交付要綱、第22条の規定による改正前の南丹市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱、第23条の規定による改正前の南丹市専用水道事務取扱要綱、第24条の規定による改正前の南丹市下水道排水設備指定工事業者等処分要綱に関する処分基準及び第25条の規定による改正前の南丹市水洗化促進事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月21日告示第48号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行し、この告示による改正後の南丹市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 平成32年度分までの補助金に限り、この告示による改正前の南丹市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修(以下「改正前簡易改修」という。)がある場合は、耐震改修に係る補助金の額については、この告示による改正後の南丹市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号のうちいずれか少ない額とする。
(1) 耐震改修に要する又は要した経費の4分の3の額(当該額が100万円を超えるときは100万円)
(2) 100万円から改正前簡易改修に要した経費の4分の3の額(当該額30万円を超えるときは30万円)を減じた額
附則(令和3年3月26日告示第70号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。