○南丹市空き家バンク実施要綱

平成25年12月19日

告示第239号

(趣旨)

第1条 この告示は、南丹市内における空き家等の有効活用を通じて、南丹市民と都市住民の交流拡大によるにぎわいの創出、定住促進による地域の活性化及び良好な景観の維持と安心安全の確保を図るため、南丹市空き家バンクを実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に所在し、現に利用されていない、又は近く利用されなくなると見込まれる建物及びその敷地又は建物の建築が可能な土地をいう。ただし、賃貸又は分譲を目的とする建物又は土地を除く。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売買若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家等の売買、賃貸等を希望する所有者等から登録を受けた情報を空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行う制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録申込み等)

第4条 空き家バンクに空き家等に関する登録を受けようとする所有者等は、南丹市空き家バンク登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込があったときは、当該空き家等の所有者等から空き家バンク登録に必要な情報を収集し、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、南丹市空き家バンク登録台帳に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定による登録をしていない空き家等で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空き家バンクによる登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 南丹市空き家バンク登録台帳に登録された空き家等の所有者等(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(空き家バンク登録の取消し)

第6条 市長は、次に掲げる場合は、南丹市空き家バンク登録台帳の登録を抹消するとともに、当該空き家登録者に通知するものとする。

(1) 空き家登録者から、南丹市空き家バンク登録台帳の登録抹消の申出があったとき。

(2) 登録物件の売買、賃貸借等の契約が成立したとき。

(3) 登録の日から3年を経過したとき。(当該空き家登録者から登録更新の申出があったときを除く。)

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。

(空き家等の情報の公開)

第7条 市長は、登録申込書の記載内容から、空き家等の所在、種別、面積、床面積、構造、公共交通機関までの距離、賃料、価格等において適当であると認める部分及び外観写真、間取り略図等の有用な情報を市のホームページへの掲載その他の方法により公開するものとする。

(詳細情報請求等に必要な利用登録)

第8条 利用希望者は、前条の規定により公開されている空き家等の詳細な情報の提供を受けようとする場合は、南丹市空き家バンク利用登録申込書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録の申込があった場合において、当該申込みをした者が第1号又は第2号に規定する者であって、第3号に規定するものに該当し、適切であると認めたときは、南丹市空き家バンク利用登録台帳に登録するものとする。

(1) 第4条第2項に規定する台帳に登録されている空き家等に居住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、福祉、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(2) 第4条第2項に規定する台帳に登録されている空き家等に居住し、又は定期的に滞在して、南丹市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調しようとする者

(3) 空き家等の転売、転貸等を目的としていない者

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第9条 南丹市空き家バンク利用登録台帳に登録された利用希望者(以下「利用登録者」という。)はその登録事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用登録の抹消)

第10条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、南丹市空き家バンク利用登録台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 申込内容、登録内容等に虚偽があったとき。

(3) 空き家バンク利用登録の取り消しの届出があったとき。

(4) 空き家等の利用目的が第8条第2項の規定に該当しないこととなったとき。

(5) 利用登録から2年が経過したとき。(当該利用登録者から登録更新の申出があったときを除く。)

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

(空き家等の詳細情報の公開)

第11条 市長は、利用登録者から登録申込書に記載された情報の提供を求められたときは、必要な範囲内で当該情報を提供するものとする。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第12条 市長は、空き家登録者と利用登録者との空き家等に関する売買、賃貸借等の交渉又は契約については、直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第114号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第72号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日告示第107号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像画像画像

画像

南丹市空き家バンク実施要綱

平成25年12月19日 告示第239号

(令和6年3月27日施行)