○南丹市集落支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎化や高齢化により活力が低下している集落について、地域が抱える課題の解決を図るために地域住民の合意形成を促し、合意形成の下に本来有している地域の力を再生し、安心して住み続けられる地域づくりの推進に要する経費を予算の範囲内で補助することに関し、南丹市補助金等の交付に関する規則(平成18年南丹市規則第64号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 集落 南丹市区設置規則(平成18年南丹市規則第6号)に定める行政区を基本とした地域

(2) 限界集落 当該年度の初日の属する年の2月1日現在において、当該区域内に設置された社会福祉施設等の入所者(次号において「施設等入所者」という。)を除く当該区域の住民基本台帳人口における65歳以上の人口の割合が50パーセント以上である集落

(3) 準限界集落 当該年度の初日の属する年の2月1日現在において、施設等入所者を除く当該区域の住民基本台帳人口における55歳以上の人口の割合が50パーセント以上である集落

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の定めるところによる。

(1) 地域再生計画策定事業 次条第1項第1号又は同条第3項に該当する集落又は地域が集落又は地域における課題とその解決を図るために集落又は地域で話し合い、市と協力して「地域再生計画」の策定を行う事業

(2) 地域再生事業 前号により策定した「地域再生計画」に基づき実施する事業で、次のいずれかに該当するもの

 身近な生活交通の維持確保に資する事業

 伝統文化の継承に資する事業

 特産品を生かした地域おこしに資する事業

 地域資源を生かしたコミュニティ・ビジネスの振興に資する事業

 都市住民等との交流に資する事業

 集落への定住促進に資する事業

 集落の維持・活性化に効果が見込める事業

2 補助対象事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。

(1) 過去に南丹市ふるさとの誇りと絆支援補助金交付要綱(平成24年南丹市告示第71号)に基づく補助金(以下「旧補助金」という。)の交付を受けたもの

(2) 南丹市の他の補助金の対象となるもの

(3) 国、府又は他の地方公共団体その他公益事業を行う団体の補助の対象となるもの

(4) 既に継続して実施しているもの

(5) 特定の人、団体等の利益を目的にしたもの

(6) 宗教又は政治を目的としたもの

(7) その他市長が交付対象事業として適当でないと認めるもの

3 補助対象経費は、別表に規定する経費を除き、補助対象事業に直接要する経費で、市長が認めたものとする。

(補助対象)

第4条 南丹市集落支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1項に掲げる事業で過去に旧補助金の交付を受けていない限界集落又は準限界集落

(2) 複数の限界集落又は準限界集落で構成される地域(ただし、過去に旧補助金の交付を受けていない集落を含む地域に限る。)

2 第8条による交付決定を受けた集落又は地域が、当該事業の実施期間内において継続して事業を実施しようとするとき、当該期間中に前項各号の要件を満たさなくなった場合も、実施開始年度の交付決定による前項各号に準ずる集落と認め、補助金の交付対象とすることができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた集落は、補助金の交付対象とすることができるものとする。

(補助の制限)

第5条 同一の集落又は地域への補助金の交付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 地域再生計画策定事業 1回を限度とする。

(2) 地域再生事業 3回を限度とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 地域再生計画策定事業 補助対象経費の10分の10以内の額で、1集落又は1地域につき20万円を限度とする。

(2) 地域再生事業 補助対象経費の10分の9以内の額で、1集落又は1地域につき50万円を限度とする。

(提出書類)

第7条 補助金の交付を受けようとする集落又は地域の代表者(以下「補助対象」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 地域再生計画策定事業

 南丹市集落支援事業補助金交付申請書(様式第1号―1)

 事業計画書(様式第2号―1)

 事業収支予算(決算)(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類

(2) 地域再生事業

 地域再生計画(様式第4号)

 南丹市集落支援事業補助金交付申請書(様式第1号―2)

 事業計画書(様式第2号―2)

 事業収支予算(決算)(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、南丹市集落支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助対象に交付の決定を通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。

(申請事項の変更及び承認)

第9条 前条の規定により交付決定通知を受けた補助対象は、申請内容に次に掲げる変更が生じた場合は、南丹市集落支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金申請額の変更

(2) 事業の中止・廃止

(3) 事業主体の変更

2 市長は、変更の承認をしたときは、南丹市集落支援事業補助金変更承認通知書(様式第7号)により補助対象に通知するものとする。

(概算払)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払の方法により交付をすることができる。

2 補助対象は、補助金の概算払を受けようとするときは、南丹市集落支援事業補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告及び成果報告)

第11条 補助対象は、補助対象事業が完了したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、事業の完了した日から起算して30日に達する日又は翌年度の4月20日のうちいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 地域再生計画策定事業

 南丹市集落支援事業補助金事業実績報告書(様式第9号―1)

 地域再生計画(様式第4号)

 地域再生計画策定事業話し合い結果報告書(様式第10号)

 事業収支予算(決算)(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類(領収書・写真等)

(2) 地域再生事業

 南丹市集落支援事業補助金事業実績報告書(様式第9号―2)

 事業報告書(様式第11号)

 事業収支予算(決算)(様式第3号)

 その他市長が必要と認める書類(領収書・写真等)

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、補助金の額を確定したときは、南丹市集落支援事業補助金確定通知書(様式第12号)により補助対象に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条に規定する補助金の確定の通知を受けた補助対象は、南丹市集落支援事業補助金請求書(様式第8号)により、市長に補助金の請求をするものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定等の取消又は返還)

第14条 市長は、補助対象が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又は報告をしたとき。

(2) 交付を決定した事業の全部又は一部を実施しなかったとき。

(3) 交付を決定した事業以外のものに使用したとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象外経費

経費の種類

① 集落の運営に充てられる経常的な経費

② 集落住民の人件費

③ 個人給付的な経費

④ 食糧費(講師用・会議用お茶、水類を除く。)

⑤ 用地の取得及び補償費

⑥ 遊興費

⑦ 趣旨の不明確な経費

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南丹市集落支援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第51号

(令和3年4月1日施行)