○南丹市サテライトオフィス誘致事業者等支援補助金交付要綱
平成28年7月1日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域に新たなビジネス及び雇用を創出し、地域経済の活性化と地域雇用の促進を図るため、市内の空き家等をサテライトオフィスとして活用して事業を開始する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、南丹市補助金等の交付に関する規則(平成18年南丹市規則第64号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) サテライトオフィス 企業が自社の本拠から離れた場所に設置するオフィスで、遠隔勤務ができるよう通信設備を整えたオフィスをいう。
(2) 空き家等 市内に所在し、現に利用されていない、又は近く利用されなくなると見込まれる建物をいう。ただし、建築目的が賃貸又は分譲である建物を除く。
(3) 企業 会社法(平成17年法律第86号)第2条に規定する会社をいう。
(4) 地域団体 南丹市区設置規則(平成18年南丹市規則第6号)第1条に規定する区又は複数の区等で組織された団体をいう。
(5) 移住 市外に居住していた者が本市に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本市に置くことをいう。
(6) 長期派遣 サテライトオフィスに企業が自社の本拠から社員を派遣し、市外からサテライトオフィスへ人の移動が継続的に発生することをいう。また、短期間のローテーションで社員が順次サテライトオフィスでの勤務を継続して行う「派遣」などの形態も含むものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業所開設事業 空き家等の改修・改築等を行い、サテライトオフィスとして活用できるよう整備を行う事業
(2) 事業所運営事業 新たに開設したサテライトオフィスを継続して運営する事業
(3) 空き家等流動化対策事業 企業がサテライトオフィスの展開を目的として空き家等を購入又は賃借する場合に、空き家等所有者が当該空き家等の家財撤去等を行う事業
ア 空き家等を購入又は賃借し、市及び地域団体と連携した空き家等の活用事業の一環としてサテライトオフィスを展開する、又は既に展開しており、地域団体の同意を得ていること。
イ サテライトオフィスに勤務する者が本市に移住又は長期派遣されること。
ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
2 補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の対象としない。
(1) 空き家等を売買又は賃貸借契約する者同士が2親等以内の親族である場合
(2) 補助金の交付を受けようする者又は当該企業の構成員が南丹市暴力団排除条例(平成23年南丹市条例第26号)第2条第4号に規定する暴力団員等である場合
(3) その他市長が補助対象事業者として適当でないと認める場合
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付対象となる経費、補助金額等は、別表第1に定めるものとする。
2 市長は、前項の規定に基づく決定に関し、必要な条件を付すことができるものとする。
(交付決定前の事前着手)
第9条 申請者は、補助金の交付の決定がある前に事業に着手する場合は、南丹市サテライトオフィス誘致事業者等支援補助金事業事前着手届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業の終了後1箇月以内又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、南丹市サテライトオフィス誘致事業者等支援補助金事業実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による交付請求書を受理した場合、速やかに補助金を交付するものとする。
(書類の管理)
第13条 補助金の交付を受けた者は、関係書類を5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他事業に関して補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反等したときは、南丹市サテライトオフィス誘致事業者等支援補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業の完了した日から起算して5年以内に、当該空き家等をサテライトオフィスとして活用しなくなったとき。
(3) その他市長が不適切と認めたとき。
2 前項の定めにより、補助金の全部又は一部の返還を命じられた補助事業者は、その決定に速やかに従わなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月24日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第70号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額等 | 適用期間 |
(1) 事業所開設事業 | サテライトオフィス開設に必要な経費(住宅購入費、改修費、備品購入費等) | 補助対象経費の総額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。 ただし、空き家等を購入した者は200万円を限度とし、空き家等を賃借した者は100万円を限度とする。 | 売買又は賃貸借契約後1年以内 |
(2) 事業所運営事業 | サテライトオフィス運営に必要な経費(使用料・賃借料、人件費等) | 補助対象経費の総額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。 ただし、同一年度における補助金の交付額は、100万円を限度とする。 | 操業開始、又は機能移転から3年以内(最長3年間) |
(3) 空き家等流動化対策事業 | 家財撤去費等 | 対象の空き家等1件につき10万円とする。 | 売買又は賃貸借契約後1年以内 |
(備考)
1 別表1に掲げる事業(1)及び(3)について、同一事業者への補助金の交付は、1回限りとする。
2 別表1に掲げる事業(1)及び(2)の同一年度における同時申請は不可とする。
3 同一事業者への補助金の総額は300万円を限度とする。
4 補助対象経費の詳細については別表2のとおりとする。
別表第2
補助対象経費 | 経費の種類 |
住宅購入費 | 空き家等購入時に要する経費 |
改修費 | 工事費等改修に係る経費 |
使用料・賃借料 | 施設使用料、店舗・事務所・駐車場の賃借料、共益費 |
通信料・回線使用料 | インターネット接続費、ドメイン使用料等通信回線及び通信機器の使用に要する経費 |
人件費 | 従業員及びパートに対する給与、賞与 ※ 代表者、役員及び同一世帯の者は対象外 |
備品購入費 | 事務用器具等オフィス開設、運営に係る経費 |
家財撤去費 | 家財撤去等に係る経費 |
その他の経費 | 市長が特に必要かつ適当と認めた経費 |
(備考)
補助対象事業の実施に直接要する経費であること。