○南丹市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成29年8月1日

告示第184号

南丹市青年就農給付金給付要綱(平成25年南丹市告示第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市における青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対し、予算の範囲内において経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)、京都府農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年6月28日付け4担第300号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第2条 資金の交付を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画及び農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、市長に承認申請するものとする。

(青年等就農計画等の承認)

第3条 市長は、前条の規定による青年等就農計画等の承認申請があったときは、当該計画等が次に掲げる事項等に適合しているか審査し、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めたときは、当該計画等を承認し、審査の結果を当該申請者に通知するものとする。

(1) 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

(2) 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

2 前項の審査に当たっては、京都府南丹農業改良普及センター等の関係機関と面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第4条 前条第1項の承認を受けた者が、青年等就農計画等を変更するとき(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。)は、市長に計画の変更を申請するものとする。

(青年等就農計画等の変更の承認)

第5条 前条の規定により青年等就農計画等の変更申請があった場合における承認に係る手続は、第3条の規定を準用する。

(交付要件等)

第6条 市長は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者に対し、資金を交付するものとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 第3条第1項の規定による青年等就農計画等の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)であること。ただし、交付期間中に、法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(3) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(4) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付元経営第494号農林水産省経営局長通知)に定める2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(5) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(6) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援を対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(7) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。

2 交付対象者が経営の全部又は一部を継承する場合は、前項に掲げる要件のほか、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長が認めるものであること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、前項第2号ア及び中「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、同号ウ及び中「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(交付金額及び交付期間)

第7条 資金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは、交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は、交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件の全てを満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、第1号の額に1.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。)を交付する。

 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借用していること。

 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等であること。

(3) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれに第1号の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

2 交付期間は、最長5年間(第13条の規定による交付の休止及び第14条の規定による交付の中止の期間を含む。)とし、経営開始後5年度目分までとする。

(交付申請)

第8条 交付対象者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第2号)を作成し、市長に資金の交付を申請するものとする。

2 前項の規定による申請は、半年ごとに行うことを基本とし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象とはならない。

3 第1項の規定による申請を行った者(以下「申請者」という。)が、青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、変更の申請をするものとする。

4 市長は、前項の規定により変更の申請があったときは、申請の内容について確認を行い、適当であると認めた場合には、変更した内容を承認するものとするものとする。

(資金の交付)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、申請の内容について確認を行い、適当であると認めた場合には、資金を交付するものとする。

2 資金の交付は、半年ごとに行うことを基本とし、市長が認める場合に限り、1年ごとに行うことができるものとする。

(就農報告等)

第10条 申請者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況を、就農状況報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

2 申請者は、交付期間終了後5年以内に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 申請者は、交付期間内及び交付期間終了後5年以内に氏名、居住地又は電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に住所等変更届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(就農状況の確認)

第11条 市長は、前条第1項の規定による報告を受けたときは、第18条第2項に規定するサポートチーム(以下同じ)と協力し、「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知)(以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携して適切な指導を行うものとする。

2 前項の規定による実施状況の確認は、次に掲げる方法により行う。

(1) 申請者に対する次に掲げる事項についての面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境等に対する取組状況

(2) ほ場に関する次に掲げる事項の確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。

 農作物を適切に生産していること。

(3) 書類の確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の権利設定の状況が確認できる書類

(申請者の中間評価)

第12条 市長は、申請者の経営開始3年目が終了した時点で、申請者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を申請者及びサポートチーム等関係機関が確認し、次に定める方法により当該申請者の中間評価を実施する。

(1) 市長は、サポートチーム等関係機関で構成する評価会を設置する。

(2) 市長は、評価会において就農状況報告書や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により審査を実施し、次号の評価基準を基に、第4号の評価区分のうち該当するものに決定する。

(3) 次号の評価区分のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)概ね1/2を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市長が認める者

(ア) 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、別紙様式第1号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標の概ね1/2に達している者

(イ) 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できない者

(4) 評価区分は、A(順調)、B評価(順調でない)の2段階とする。

(交付の休止及び再開)

第13条 市長は、次に掲げる場合は資金の交付を休止するものとする。

(1) 申請者から市長に休止届(様式第6号)が提出され、病気その他のやむを得ない理由であると市長が認める場合

(2) 申請者の前年の世帯全体の所得が600万円以上であった場合

2 市長は、次に掲げる場合は資金の交付を再開するものとする。

(1) 前項第1号の規定により届出をした申請者が農業経営を再開し、当該申請者から市長に経営再開届(様式第7号)が提出され、適切に農業経営を行うことができると市長が認める場合

(2) 前項第2号の規定により資金の交付を休止した申請者について、翌年以降、前年の世帯全体の所得が600万円を下回った場合

(交付の中止)

第14条 市長は、次に掲げる場合は資金の交付を中止するものとする。

(1) 申請者が市長に中止届(様式第8号)を提出した場合

(2) 第6条に規定する交付要件を満たさなくなった場合

(3) 第10条第1項に規定する就農報告を行わなかった場合

(4) 第11条に規定する就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさず、適切な農業経営を行っていないと市長が判断し、改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

(資金の返還)

第15条 申請者は、次の各号に該当する場合は、当該各号に規定する資金の額を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、病気、災害その他のやむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 前条各号に掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額。

2 申請者は、前項ただし書の規定により資金の返還免除を申請しようとするときは、返還免除申請書(様式第9号)により市長に申請するものとする。

3 市長は、第1項に該当する申請者に資金の返還を命ずるものとする。

(報告等)

第16条 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、申請者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

(交付情報等の登録)

第17条 市長は、第8条に規定する交付申請書等の提出があった場合、農業次世代人材投資資金交付対象者データベースに交付申請書等に記載されている交付情報等を速やかに登録するものとする。

(サポート体制の整備)

第18条 市長は、平成29年度以降の新規交付者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、京都府南丹農業改良普及センター、農業協同組合等の関係者で構成するサポート体制を構築する。

2 市長は、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先となるサポートチームを設置するものとする。令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させる事を必須とする。当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。

3 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる第1号及び第2号について、サポートチームは次に掲げる第3号から第5号までについて行うものとする。

(1) 青年等就農計画等作成への助言及び指導

(2) 審査への参加

(3) 就農状況の確認、助言及び指導

(4) 中間評価会への参加

(5) 中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要なものであると判断されたものに対する重点指導の実施

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南丹市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用し、改正前の南丹市青年就農給付金給付要綱の規定により承認されたものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月16日告示第261号)

この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年11月18日告示第277号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南丹市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用し、改正前の南丹市青年就農給付金給付要綱及び南丹市農業次世代人材投資資金交付要綱の規定により承認されたものについては、なお従前の例による。

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南丹市農業次世代人材投資資金交付要綱

平成29年8月1日 告示第184号

(令和3年11月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成29年8月1日 告示第184号
令和元年12月16日 告示第261号
令和3年11月18日 告示第277号