○南丹市鳥獣撃退器購入補助金交付要綱
平成30年6月22日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林産物への獣害の軽減や予防を図るため、鳥獣撃退器の購入費用に対して補助金を交付することに関し、南丹市補助金等の交付に関する規則(平成18年南丹市規則第64号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、鳥獣撃退器(以下「撃退器」という。)とは、センサーが感知した獣等に対して音及び光を発射する機能を有した装置をいう。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、南丹市に住所を有する者等で組織する農家組合等の団体で、撃退器を購入し、市内に設置するものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(事業の完了)
第9条 補助対象者は、事業が完了したときは速やかに鳥獣撃退器購入補助金完了報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、設置状況が不適当と認めたとき又は申請者が不当な手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、当該補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象物品 | 補助金 | 備考 |
撃退器 | 撃退器1台当たり(本体のみ)の購入に要する経費の2分の1以内 上限10,000円/1台 ただし、1申請当たりの総事業費における補助額の上限は100,000円とする | 1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |