○南丹市鳥獣撃退器購入補助金交付要綱

平成30年6月22日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林産物への獣害の軽減や予防を図るため、鳥獣撃退器の購入費用に対して補助金を交付することに関し、南丹市補助金等の交付に関する規則(平成18年南丹市規則第64号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、鳥獣撃退器(以下「撃退器」という。)とは、センサーが感知した獣等に対して音及び光を発射する機能を有した装置をいう。

(交付対象者)

第3条 この補助金の交付対象者は、南丹市に住所を有する者等で組織する農家組合等の団体で、撃退器を購入し、市内に設置するものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鳥獣撃退器購入補助金交付申請書(様式第1号)及び鳥獣撃退器使用誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、内容等を審査し、適当と認める場合は、鳥獣撃退器購入補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に交付決定を行うものとする。適当でないと認めたときは、鳥獣撃退器購入補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 前条の規定により、交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、申請内容に変更があるときは、鳥獣撃退器購入補助金変更交付申請書(様式第5号)に必要書類を添付して、市長に提出し、承認を受けなければならない。

(変更交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の変更交付申請書を受理したときは、必要な調査を行い、補助金の変更の可否について決定し、鳥獣撃退器購入補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により、その旨を当該補助対象者に通知するものとする。

(事業の完了)

第9条 補助対象者は、事業が完了したときは速やかに鳥獣撃退器購入補助金完了報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第10条 市長は、前条の報告があったときは、設置状況を検査し、適当と認めたときは鳥獣撃退器購入補助金確定通知書(様式第8号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた補助対象者は、速やかに鳥獣撃退器購入補助金交付請求書(様式第9号)により、市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、設置状況が不適当と認めたとき又は申請者が不当な手段により補助金を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、当該補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

対象物品

補助金

備考

撃退器

撃退器1台当たり(本体のみ)の購入に要する経費の2分の1以内

上限10,000円/1台

ただし、1申請当たりの総事業費における補助額の上限は100,000円とする

1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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南丹市鳥獣撃退器購入補助金交付要綱

平成30年6月22日 告示第158号

(平成30年7月1日施行)