○南丹市公衆防犯灯更新補助金交付要綱

平成30年7月1日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区が夜間の防犯及び歩行者の交通安全のために従来の防犯灯から消費電力やCO₂削減効果のあるLED防犯灯へ更新するに当たり、区の負担軽減を図るため、南丹市補助金等の交付に関する規則(平成18年南丹市規則第64号)の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公衆防犯灯 市内において防犯のために設置された街灯で、その維持管理を区が行っているものをいう。

(2) LED防犯灯 光源に消費電力の少ない高輝度の発光ダイオードを使用し、公益社団法人日本防犯設備協会が定める技術基準の防犯灯の照度基準に規定されたクラスBの明るさを確保できる防犯灯をいう。

(3) 従来の防犯灯 LED防犯灯以外の蛍光灯、水銀灯、白熱灯等を使用した防犯灯をいう。

(補助金の交付対象等)

第3条 補助金は、区が実施する従来の防犯灯(公衆防犯灯に限る。)からLED防犯灯に更新する灯具の取換工事に要する経費(以下「補助対象経費」という。)に対して交付するものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、更新の対象となる公衆防犯灯1灯につき、10,000円を上限とし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする区(以下「申請者」という。)は、南丹市公衆防犯灯更新補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めたときは申請者に対し、南丹市公衆防犯灯更新補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 補助金の交付決定を受けた区(以下「補助対象者」という。)第4条の規定により提出した申請書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ南丹市公衆防犯灯更新補助金変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により届出書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、南丹市公衆防犯灯更新補助金変更承認通知書(様式第4号)により当該届出者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助対象者は、工事及び代金の支払が完了した日から15日を経過した日又は申請年度の3月31日のいずれかの早い日までに南丹市公衆防犯灯更新補助金実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、補助対象者から実績報告書を受けたときは、その内容を精査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南丹市公衆防犯灯更新補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 前条に規定する確定通知を受けた補助対象者は、南丹市公衆防犯灯更新補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、補助金を受けようとし、又は受ける補助対象者があるときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その交付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第98号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年9月11日告示第238号)

この告示は、公表の日から施行する。

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南丹市公衆防犯灯更新補助金交付要綱

平成30年7月1日 告示第173号

(令和2年9月11日施行)