○西之表市水道水源保護条例
平成15年12月19日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本市の水道に係る水源を保護することにより、水質の保全及び水量の確保を図り、もって現在及び将来にわたりきれいな水を市民が享受する権利並びに市民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設に係る周辺の地域で、水道の原水の取り入れに係る区域をいう。
(2) 水源保護地域 水源及びその集水地域で、市長が指定する区域をいう。
(3) 対象事業場 別表に掲げる事業場をいう。
(4) 規制対象事業場 対象事業場のうち、水源に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある事業場で、第6条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、水源の保護に係る施策を実施し、水源の保全に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 何人も、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(水源保護地域の指定等)
第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、水源保護地域を指定することができる。
2 市長は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ西之表市環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により水源保護地域の指定をしたときは、その旨を直ちに公示するものとする。
4 前2項の規定は、市長が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。
(事前の協議、措置等)
第6条 水源保護地域内において、対象事業場の設置又は操業を行おうとする者及び対象事業場の変更を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、関係地域の住民に対し、当該対象事業場の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置をとらなければならない。
3 市長は、第1項の規定による協議の申出があったときは、西之表市環境審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定する旨又はしない旨の決定を行うものとする。
4 市長は、前項の決定を行ったときは、当該事業者に対し、当該決定の内容を速やかに通知するものとする。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第7条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置してはならない。
(停止命令)
第8条 市長は、前条の規定に違反して、規制対象事業場の設置に着手した者に対し、当該規制対象事業場の設置の停止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合には、これに代わるべき措置をとることを命ずることができる。
(報告及び立入調査)
第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、水源保護地域内において対象事業場の設置又は操業を行っている者(以下「既設事業者」という。)に対し、排水処理の状況その他必要な事項について報告を求め、又は職員若しくは市長の指定する者を水源保護地域内の土地に立ち入らせ、当該対象事業場の水源に及ぼす影響について調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 何人も正当な理由がない限り、第1項の規定による立入調査等を拒み、又は妨げてはならない。
(改善勧告)
第10条 市長は、前条第1項の規定による立入調査等により水源の水質又は水量に支障を及ぼすおそれがあると認めたときは、当該既設事業者に対し、水源の保全のために必要な限度において改善勧告をすることができる。
(指導)
第13条 市長は、水源保護地域内において事業を行う者に対し、事業場からの排水等について、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業場の名称 |
1 産業廃棄物最終処分場 2 一般廃棄物最終処分場 3 ゴルフ場 4 その他水源に影響を及ぼすおそれのある事業場 |