○大船渡市求職者資格取得支援助成金交付要綱
平成22年3月31日
告示第52号
大船渡市求職者資格取得支援助成金交付要綱を次のように定め、平成22年4月1日から施行する。
(目的)
第1 求職者の雇用促進を図るため、市内に住所を有する求職者が、市が指定する資格の取得のために要した経費に対し、予算の範囲内で、大船渡市補助金等交付規則(平成13年大船渡市規則第56号。以下「規則」という。)及びこの要綱により助成金を交付する。
(助成金の交付対象)
第2 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有している者
(2) 満18歳以上の者(学校等に在学中の者を除く。)
(3) 公共職業安定所において求職申込みを行っている者
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)別表第18に規定する足場の組立て等作業主任者技能講習、床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、ガス溶接技能講習、フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習若しくは玉掛け技能講習、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)第4条に規定するアーク溶接等の業務に係る特別教育、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、介護支援専門員研修若しくは医療事務講座を修了した者又は危険物取扱者の資格を取得した者
(5) 市税を滞納していない者
(助成金の額)
第3 助成金の額は、第2第4号に規定する講習等の受講料(テキスト代を除く。)又は資格試験の受験料のそれぞれ2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。
2 前項の助成金の額は、1年度につき1人25,000円を限度とする。
(申請の取下期日)
第4 規則第8条に規定する申請の取下期日は、助成金の交付の決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(申請書類等)
前文(抄)(平成24年5月15日告示第88号)
平成24年度分の補助金から適用する。
前文(抄)(平成28年12月16日告示第202号)
平成29年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成30年3月20日告示第54号)
平成30年4月1日から施行する。
別表(第5関係)