○大船渡市立中学校設置に関する条例
昭和39年4月1日
条例第17号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条の規定に基づき設置する中学校の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大船渡市立第一中学校 | 大船渡市立根町字宮田89番地 |
大船渡市立大船渡中学校 | 大船渡市大船渡町字永沢94番地1 |
大船渡市立東朋中学校 | 大船渡市赤崎町字山口107番地1 |
(委任)
第2条 この条例の施行について、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に設置している、市立中学校はこの条例により設置したものとみなす。
附則(昭和57年12月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月14日条例第44号)
この条例は、平成13年11月15日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第45号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第48号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第38号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。