○近江八幡市議会議員定数条例

平成22年3月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、本市の議会議員の定数は、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 市の議会議員の定数は、次のとおりとする。

22人

(令4条例21・一部改正)

この条例は、平成22年3月21日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

近江八幡市議会議員定数条例

平成22年3月21日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年3月21日 条例第5号
令和4年7月25日 条例第21号