○近江八幡市議会の定例会の回数を定める条例

平成22年3月21日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく定例会の回数は、年4回とする。

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

2 平成22年中における定例会の回数は、年3回とする。

近江八幡市議会の定例会の回数を定める条例

平成22年3月21日 条例第6号

(平成22年3月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年3月21日 条例第6号