○近江八幡市議会政務活動費の交付に関する条例
平成22年3月21日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、近江八幡市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例1・一部改正)
(交付対象)
第2条 政務活動費は、近江八幡市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(平25条例1・一部改正)
(交付額及び交付の方法)
第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額2万円を乗じて得た額を半期ごとに交付する。
2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月分の政務活動費は交付しないものとし、当該月を含む半期の政務活動費の交付の方法は、別に規則で定める。
3 1半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
5 政務活動費は、交付月の30日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、その日が市の休日(近江八幡市の休日を定める条例(平成22年近江八幡市条例第2号)第1条に定める休日をいう。以下同じ。)に当たる場合は、その市の休日の翌日とし、その他特別の事由があるときは、市長が定めた日とする。
(平25条例1・平31条例2・一部改正)
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派(以下「被交付会派」という。)が、1半期の途中において所属議員数に増加が生じた場合は、増加が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が増加後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付する。
2 被交付会派が、1半期の途中において所属議員数に減少が生じた場合は、当該被交付会派は、減少が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の20日までに、既に交付した額が減少後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、当該上回る額を返還しなければならない。
3 被交付会派が、1半期の途中において解散したときは、当該被交付会派は、解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の20日までに、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(平25条例1・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとし、その使途基準については、別に定める。
(平25条例1・全改)
(経理責任者)
第6条 被交付会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(平25条例1・一部改正)
(収支報告書の提出)
第7条 被交付会派の経理責任者は、別記様式(その1、その2)により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
(平25条例1・一部改正)
(政務活動費の返還)
第8条 被交付会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該被交付会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
(平25条例1・平31条例2・一部改正)
(収支報告書の保存及び閲覧)
第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
(透明性の確保)
第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
2 議長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ被交付会派に対し政務活動費の支出の状況について説明又は書類等の提出を求めることができる。
(平25条例1・追加、平31条例2・一部改正)
(是正措置)
第11条 議長は、被交付会派が第5条各項に規定する経費以外に政務活動費を充てたと認めたときは、当該会派に対し期限を定めてその違反を是正するために必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(平31条例2・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平25条例1・旧第10条繰下・一部改正、平31条例2・旧第11条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交付された政務調査費に係る収入及び支出の報告書等の提出及び保存については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成25年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第1条の規定による改正後の近江八幡市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前にこの条例による改正前の近江八幡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
付則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
付則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平25条例1・追加)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
(平25条例1・旧別記様式・その1・一部改正、令3条例13・一部改正)
(平25条例1・全改)