○近江八幡市議会政務活動費の交付に関する規則
平成22年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市議会政務活動費の交付に関する条例(平成22年近江八幡市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則3・一部改正)
(平25規則3・一部改正)
(議員任期満了月を含む半期の交付方法)
第2条の2 条例第3条第2項ただし書の規定に基づく議員の任期が満了する日の属する月(以下この条において「任期満了月」という。)を含む半期の政務活動費の交付の方法は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 任期満了月が半期の最初の月である場合 任期満了月の翌月に5月分の政務活動費を交付
(2) 任期満了日が半期の最後の月である場合 半期の最初の月に5月分の政務活動費を交付
(3) 前2号に掲げる月以外の場合 半期の最初の月に任期満了月の前月までの政務活動費を交付し、任期満了月の翌月に当該月から半期の最後の月までの政務活動費を交付
(平31規則11・追加)
(交付申請)
第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届出書(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(平25規則3・一部改正)
(平25規則3・一部改正)
(交付請求)
第5条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の15日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(別記様式第6号)を提出するものとする。
(平25規則3・一部改正)
(収支報告書の写しの送付)
第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(平25規則3・旧第7条繰上)
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平25規則3・旧第8条繰上・一部改正)
付則
この規則は、平成22年3月21日から施行する。
付則(平成25年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に議長を経由して市長に提出する第2条から第5条までの届出書等(以下「届出書等」という。)から適用し、施行日前にこの規則による改正前の近江八幡市議会政務調査費の交付に関する規則第2条から第5条までの規定に基づき議長を経由して市長に提出した届出書等ついては、なお従前の例による。
付則(平成31年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の近江八幡市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則3・令3規則28・一部改正)
(平25規則3・令3規則28・一部改正)
(平25規則3・令3規則28・一部改正)
(平25規則3・令3規則28・一部改正)
(平25規則3・一部改正)
(平25規則3・令3規則28・一部改正)