○近江八幡市特別職報酬等審議会条例
平成22年3月21日
条例第10号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため近江八幡市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、次に掲げる報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(1) 議員報酬の額
(2) 市長及び副市長の給料の額
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第14項の政務活動費の額
(4) 法第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関の委員の報酬の額
(5) その他市長が必要と認める職の報酬等の額
(平24条例7・全改、平25条例1・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、近江八幡市内の公共的団体等の代表者その他市民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、平成22年3月21日から施行する。
付則(平成24年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。