○近江八幡市庁舎管理規則

平成22年3月21日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁舎における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

2 庁舎の管理については、法令又は他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎は、市役所本庁及び安土町総合支所(以下「支所」という。)の庁舎(その付属施設を含む。)、構内その他の設備をいう。

(2) 職員は、職員及びこれらに準ずる者をいう。

(管理責任者)

第3条 庁舎に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、本庁にあっては総務部長、支所にあっては支所長をもってあてる。

(管理責任者の任務)

第4条 管理責任者は、次の各号に掲げる任務を行わなければならない。

(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整とん及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

(防火管理者)

第5条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により市役所本庁及び支所に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有する者のうちから市長が任命する。

(防火管理者の任務)

第6条 防火管理者の任務は、消防法の定めるところによる。

(火元責任者)

第7条 課、室その他市長部局の出先の機関(以下「事務室等」という。)に火元責任者を置く。

2 火元責任者は、事務室等において常時勤務する職員の上席者をもってこれにあてるものとする。

3 火元責任者は、防火管理者の定める計画に基づき、又はその指示に従いそれぞれ所管する事務室等の火災予防に従事しなければならない。

(火災予防)

第8条 庁舎には、それぞれ適応する消火用機器類その他必要な器具を備え付けるものとする。

2 防火管理者は、消火用機器類及び防火設備を整備するとともに、火災予防のため必要な措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、火災予防については防火管理者の定めるところによる。

(退庁時の戸締及びかぎの引継ぎ)

第9条 職員は、退庁に際しその所属する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して必要な個所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し異状の有無を確かめ、施錠し、そのかぎを当直員に引き継がなければならない。

(庁舎の目的外使用)

第10条 庁舎は法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので市長が許可した場合は、この限りでない。

(物品の販売等の禁止)

第11条 何人も庁舎において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認められるもので市長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスター、その他これに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカード、その他これに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用する行為

(許可申請)

第12条 第10条ただし書及び第11条ただし書の規定により市長の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(許可条件等)

第13条 市長は前条の申請に対し、許可を与えるときは、許可書(別記様式)を交付するものとする。この場合において、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。

2 市長は、前項の条件又は指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(立入りの制限等)

第14条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入り時間又は行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、これからの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立入りを禁止するものとする。

3 市長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、立入禁止をする等必要な措置を講ずるものとする。

(退去命令等)

第15条 市長は、次の各号の一に該当すると認められる者(第10条ただし書及び第11条ただし書の規定により許可を受けた者を含む。)に対して庁舎の管理上必要があるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。

(1) 第13条に規定する許可を受けずに第11条に掲げる行為をした者又はしようとする者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を保持し、庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 第13条第2項の規定により許可を取り消された者

(4) 粗暴な行動若しくは精神錯乱若しくはでい酔等により他人に迷惑をおよぼし、若しくは庁舎の施設を破壊し、損傷し、汚損し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者

(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 放歌し、高唱し、若しくはねり歩く行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(8) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(9) 職員に面会を強要する者

(10) 市長が立入りを禁止した区域に立ち入っている者又は立ち入ろうとする者

(11) 前各号に掲げるもののほか庁内の秩序の維持若しくは災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(撤去又は搬出命令)

第16条 市長は、この規則又はこれに基づく命令に違反して庁舎に物件を持ち込んだ者(第10条ただし書及び第11条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)に対し、その物件を撤去し、庁舎外に搬出を命じることができる。

2 市長は、前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らその物件を撤去し、又は搬出することができる。

(損害の賠償)

第17条 市長は、行為者が庁舎を滅失し、又はき損したことにより市に損害を与えたと認めるときは、すみやかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずるものとする。

(倉庫等の出入禁止)

第18条 庁舎内の倉庫、電気室、機械室、電話交換室その他指定した場所には、関係のある者又は用件のある者以外は出入してはならない。

(時間外の庁舎への出入)

第19条 休日又は執務時間外において本舎に入ろうとする者は、当直員の許可を受け、退出しようとする場合は速やかに当直員に申し出なければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、合併前の近江八幡市庁舎管理規則(昭和44年近江八幡市規則第28号)又は安土町庁舎管理規則(昭和45年安土町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則43・一部改正)

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近江八幡市庁舎管理規則

平成22年3月21日 規則第4号

(令和4年12月7日施行)