○近江八幡市印鑑条例施行規則
平成22年3月21日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市印鑑条例(平成22年近江八幡市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請及び届出)
第2条 条例の規定による申請及び届出は、市役所又は支所で行わなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。
(登録申請の審査)
第4条 条例第5条第1項に規定する審査は、印鑑の登録を受けようとする者の住所、氏名、出生の年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合することによって行う。
(平24規則12・一部改正)
(回答書の提出期限)
第5条 条例第5条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(登録事項)
第6条 条例第6条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) その他市長が必要と認める事項
(平24規則12・令元規則26・一部改正)
(印鑑登録証明)
第7条 条例第16条第2項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 備考
(平24規則12・平27規則42・令元規則26・一部改正)
(申請書等の様式)
第8条 条例に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書(別記様式第1号)
(2) 照会書及び回答書(別記様式第2号)
(3) 印鑑登録原票(別記様式第3号)
(4) 印鑑登録証(別記様式第4号)
(5) 印鑑登録証再交付申請書(別記様式第5号)
(6) 印鑑登録証亡失届(別記様式第6号)
(7) 印鑑登録廃止申請書(別記様式第6号)
(8) 印鑑登録証明書(別記様式第7号)
(平24規則12・令元規則26・一部改正)
(印鑑登録原票の改製)
第9条 市長は、印鑑登録原票の印影又は登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。
(書類の保存期間)
第10条 印鑑に関する書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年
2 前項に規定する保存期間は、当該年度の翌年度から起算する。
(令元規則26・一部改正)
(押印に使用する印肉)
第11条 この規則の規定による申請書、届出書等に押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市印鑑条例施行規則(昭和52年近江八幡市規則第17号)又は安土町印鑑条例施行規則(昭和52年安土町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年規則第12号)
この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。
付則(平成27年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44の規定に基づき住民基本台帳カードの交付を受けた者に係るこの規則による改正前の近江八幡市印鑑条例施行規則の規定は、当該住民基本台帳カードの有効期限又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項に規定する個人番号カードの交付を受けるまでの間は、なお従前の例による。
付則(平成27年規則第54号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
付則(令和元年規則第26号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(平27規則54・全改)
(平27規則54・全改)
(平24規則12・一部改正)
(平27規則54・全改)
(平27規則54・全改)