○近江八幡市安全で安心なまちづくり条例施行規則
平成22年3月21日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市安全で安心なまちづくり条例(平成22年近江八幡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活安全基本計画)
第2条 市長は、条例第4条の生活安全対策を総合的に推進するため、近江八幡市安全で安心なまちづくり推進協議会の意見を聴いて、生活安全基本計画を定めるものとする。
(生活安全まちづくり推進協議会)
第3条 市長は、条例第14条の規定に基づき近江八幡市安全で安心なまちづくり推進協議会(以下「生活安全まちづくり推進協議会」という。)を設置する。
2 生活安全まちづくり推進協議会は、犯罪、事故等の状況の把握に努めるとともに、市の生活安全対策に関する次に掲げる基本事項について調査及び審議し、市長に意見を述べることができる。
(1) 犯罪、事故等を未然に防止するための生活安全対策に関する基本的な事項
(2) 地域住民の自主的な生活安全活動を推進するための諸施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の生活安全の確保のために必要と認める事項
3 生活安全まちづくり推進協議会は、地域住民の安全と安心を確保するため、市の実施する生活安全対策に協力するとともに、関係団体及び関係行政機関は、相互に連携及び協力するよう努めるものとする。
(構成)
第4条 生活安全まちづくり推進協議会の委員は、次に掲げる者のうちから25人以内で構成し、市長が委嘱する。
(1) 自治会関係者
(2) 事業者関係者
(3) 防犯団体関係者
(4) 交通安全関係団体
(5) 青少年育成関係団体
(6) 社会福祉団体
(7) 社会教育団体
(8) 関係行政機関・団体
(9) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 生活安全まちづくり推進協議会に、会長及び副会長1人を置き、会長は副市長とし、副会長は委員の互選により定める。
(会議)
第5条 生活安全まちづくり推進協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 生活安全まちづくり推進協議会は、必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 生活安全まちづくり推進協議会の庶務は、防犯対策主管課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成22年3月21日から施行する。