○近江八幡市犯罪被害者等支援条例
平成22年3月21日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、自らの責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、通り魔等による人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不幸にして不慮の死を遂げた市民の遺族又は傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「犯罪被害」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文(緊急避難)、第39条第1項(心神喪失)及び第41条(責任年齢)の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条(正当行為)又は第36条第1項(正当防衛)の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡又は傷害をいう。
2 この条例において「傷害」とは、医師の診断により全治1月以上の加療を要するものをいう。
3 この条例において「市民」とは、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときにおいて本市に住所を有する被害者又は遺族をいう。
(見舞金の支給)
第3条 市は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者又は傷害を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、第1順位遺族(次条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。)に対し遺族見舞金を、傷害を受けた者に対し傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡のときにおいて、次の各号のいずれかに該当する市民とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(見舞金の支給制限)
第5条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金の支給をしないことができる。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 被害者が犯罪行為を誘発した場合その他当該犯罪被害につき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(見舞金の額)
第6条 見舞金は一時金とし、その額は次のとおりとする。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円
2 遺族見舞金の額は、遺族見舞金を受けることができる遺族が2人以上ある場合は、前項第1号に定める額をその人数で除して得た額とする。
(見舞金の支給申請)
第7条 見舞金の支給を受けようとする者は、被害届の受理証明書を添付して市長に申請するものとする。
2 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(決定)
第8条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。
(見舞金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき、又は見舞金の支給後において第5条の規定に該当することが判明したときは、当該見舞金をその者から返還させるものとする。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、警察及びその他関係機関と情報交換、相互協力等の連携を図り、被害者の支援に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。