○近江八幡市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成22年3月21日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市犯罪被害者等支援条例(平成22年近江八幡市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 審査会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
3 会長は副市長をもって、副会長は市民部長をもって充て、委員は関係部課長のうちから市長が任命する。
(1) 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(2) 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
(3) 3親等内の親族
(4) 同居の親族
3 犯罪被害について、被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、見舞金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
(2) 暴行又は脅迫、屈辱等当該犯罪行為を誘発する行為
(3) 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
4 被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、見舞金を支給しないものとする。
(1) 当該犯罪行為を容認していたこと。
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していること。ただし、その組織に属していることが当該犯罪被害を受けたことに関連がないと認められるときを除く。
(3) 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(見舞金の支給に関する特例)
第4条 既に傷害見舞金の支給を受けた者が当該犯罪行為により死亡した場合における遺族見舞金については、当該傷害見舞金と遺族見舞金との差額を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年以上経過して死亡した場合は、この限りでない。
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(3) 被害届の受理証明書
(4) 個人情報の利用等に関する同意書(別記様式第4号)
(5) その他市長が必要と認めた書類
(1) 身体上の障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
(2) 被害届の受理証明書
(3) 個人情報の利用等に関する同意書(別記様式第4号)
(4) その他市長が必要と認めた書類
(平25規則35・一部改正)
(見舞金の審査結果通知)
第6条 市長は、見舞金の支給の適否を決定したときは、速やかに近江八幡市見舞金審査結果通知書(別記様式第3号)により、その内容を申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市犯罪被害者等支援条例施行規則(平成13年近江八幡市規則第14号)又は安土町犯罪被害者等支援条例施行規則(平成13年安土町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成25年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則35・一部改正)
(令3規則35・一部改正)
(平25規則35・追加、令元規則1・令3規則35・一部改正)