○近江八幡市選挙公報発行条例

平成22年3月21日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、近江八幡市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 市の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、この条例の定めるところにより、当該公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を発行しなければならない。

2 前項の選挙公報は、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、当該選挙の期日の告示があった日に文書で委員会に申請しなければならない。

2 前項の掲載文は、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なうものであってはならない。

3 第1項の期限を過ぎてなされた申請に係る掲載文及び前項の規定に抵触する掲載文は、選挙公報に掲載しないものとする。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定により申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙の期日の前々日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを要しなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は、選挙公報の発行手続を中止することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成22年3月21日から施行する。

近江八幡市選挙公報発行条例

平成22年3月21日 条例第39号

(平成22年3月21日施行)