○近江八幡市職員の互助会に関する条例

平成22年3月21日

条例第58号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び第43条の規定に基づき、本市職員の厚生福利制度の増進及び共済制度の確立を目的として、近江八幡市職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。

(管理運営)

第2条 互助会の管理及び運営は、会員の総意に基づいて行う。

(事業)

第3条 互助会は、会員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付及び施設の経営その他の事業を行う。

(経費及び補助)

第4条 互助会の経費は、会員の掛金、寄附金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

2 市は、互助会に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(職員の専従)

第5条 市長は、市の職員を互助会の業務に従事させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年3月21日から施行する。

近江八幡市職員の互助会に関する条例

平成22年3月21日 条例第58号

(平成22年3月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成22年3月21日 条例第58号