○近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
平成22年3月21日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、近江八幡市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、次に定める額とする。
(1) 議長 月額 475,000円
(2) 副議長 月額 412,000円
(3) 議員 月額 376,000円
2 新たに議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
3 議員が任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
(平22条例258・令5条例21・一部改正)
(日割計算)
第2条の2 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。
2 議員に対する費用弁償の額は、別表のとおりとする。
(期末手当)
第4条 議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として、近江八幡市職員の給与に関する条例(平成22年近江八幡市条例第68号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、同条例第20条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。
(平22条例226・平22条例251・平26条例53・平28条例26・平28条例51・平29条例38・平30条例41・令元条例20・令2条例39・令4条例10・令4条例28・令5条例33・令6条例52・一部改正)
(支給方法等)
第5条 議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、前各条に定める事項を除くほか、一般職の職員の例による。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(在職期間の通算)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の近江八幡市議会又は安土町議会の議員であって引き続き施行日に本市の議会の議員となったものに対する第4条第2項の規定の適用に当たっては、その者の本市の議会の議員としての在職期間には、その者の近江八幡市議会又は安土町議会の議員として在職した期間を通算するものとする。
(平23条例18・追加)
(平27条例1・追加)
(令2条例22・追加)
付則(平成22年条例第226号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第251号)
この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は平成23年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第258号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は平成23年5月1日から施行する。
付則(平成23年条例第18号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
付則(平成26年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条及び第3条による改正後の近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当等の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当又は給与は、改正後の条例の規定による期末手当又は給与の内払とみなす。
付則(平成28年条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条による改正後の近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例及び近江八幡市安土町地域自治区長の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
付則(平成29年条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条による改正後の近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例及び近江八幡市安土町地域自治区長の給与及び旅費に関する条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条による改正前の近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例及び近江八幡市安土町地域自治区長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条による改正後の近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例及び近江八幡市安土町地域自治区長の給与及び旅費に関する条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条による改正前の近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例及び近江八幡市安土町地域自治区長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和元年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
付則(令和2年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条から第4条までの規定による改正後の近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第4条第2項、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第2条、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例第2条及び近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第3項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、給与条例等(近江八幡市職員の給与に関する条例(平成22年近江八幡市条例第68号)、近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例又は近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成27年近江八幡市条例第2号)をいう。以下この項において同じ。)の規定により令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員等(給与条例等の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員等をいう。次号において同じ。)以外の職員等 次に掲げる職員等の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員等 127.5分の15
イ 近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例若しくは近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例の適用を受ける職員等又は近江八幡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
付則(令和4年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和5年8月1日から施行する。
付則(令和5年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定による改正後の近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例及び近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定による改正前の近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、近江八幡市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例及び近江八幡市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
区分 | 鉄道賃、船賃及び航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
甲地方 | 一般職の職員の例により算出した額 | 一般職の職員の例により算出した額 | 3,000円 | 14,800円 | 3,000円 |
乙地方 | 3,000円 | 13,300円 |
備考
1 市長の指定する地域に居住する議員で、議会又は常任委員会の会議に出席し、やむを得ない理由によって市内に宿泊したときは、滞在費として1夜につき6,650円を支給する。
2 区分の欄中甲地方とは東京都及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に指定する都市をいい、乙地方とはその他の地域をいう。