○近江八幡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成22年3月21日

条例第63号

(報酬)

第1条 市の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

2 報酬は、日額で計算するものにあっては当月分を翌月の10日までに、月額で計算するものにあっては3月、6月、9月及び12月末に各々既往の3月分を(又は一般職の職員に対する例により)、年額で計算するものにあっては毎年3月末に、職務に従事した回数によって計算するものにあってはその都度支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合において、月額で定めるものの日割計算の支給方法は議会議員の例によるものとし、年額で定めるものの月割計算の支給方法はその年における現月数(その者の就職した日を基礎としてその者がその職を辞した日までの月数とし、日に端数が出る場合は、1月とする。)を基礎として月割によって計算するものとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給し、その額は別表のとおりとする。

2 特別職の職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助する等のため旅行したとき(近江八幡市証人等の実費弁償に関する条例(平成22年近江八幡市条例第64号)の定めるところにより実費弁償が支給される場合を除く。)は、費用弁償を支給し、その額は近江八幡市職員旅費支給条例(平成22年近江八幡市条例第73号)に定める7級職員の旅費相当額とする。

3 前2項に定める費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める場合を除くほか、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。ただし、別表中「

子ども園医・歯科医・薬剤師

子ども園

年額

 

 

」の規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の近江八幡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年近江八幡市条例第24号)又は安土町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和44年安土町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年条例第233号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第245号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第259号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年条例第41号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例中第1条、第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期間)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(近江八幡市職員等駐車場使用料条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の近江八幡市職員等駐車場使用料条例、近江八幡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の近江八幡市職員等駐車場使用料条例、近江八幡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び近江八幡市教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第33号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(近江八幡市交通指導員条例の廃止)

2 近江八幡市交通指導員条例(平成22年近江八幡市条例第27号)は、廃止する。

(令和6年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

(平22条例233・平22条例245・平23条例41・平25条例23・平25条例28・平26条例6・平26条例40・平26条例51・平27条例15・平28条例1・平29条例26・平30条例18・平30条例33・平31条例5・令元条例24・令6条例38・一部改正)

職名

区分

報酬の額

費用弁償の額

教育委員会委員

月額

42,000円

近江八幡市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成22年近江八幡市条例第62号)第3条に規定する費用弁償相当額

選挙管理委員会

委員長

月額

32,000円

委員

月額

27,000円

監査委員

議会選出

月額

37,000円

識見を有する者

月額

160,000円

農業委員会

会長

月額

46,000円

副会長

月額

40,000円

委員

月額

32,000円

公平委員会委員

日額

6,500円

固定資産評価審査委員会委員

日額

6,500円

補充員で臨時に出席した選挙管理委員会委員

日額

6,500円

情報公開審査会委員

日額

6,500円

個人情報保護審査会委員

日額

6,500円

行政不服審査会委員

日額

6,500円

コンプライアンス委員会委員

日額

14,000円

嘱託医

医療保護審査

月額

市長が別に定める額

近江八幡市職員旅費支給条例第1条の2に規定する7級職員旅費相当額

沖島診療所

1回

沖島町

日額

その他

日額

保育所等医、歯科医及び薬剤師

保育所

年額

認定こども園

年額

家庭的保育事業所

年額

学校医、歯科医及び薬剤師

幼稚園

年額

任命権者が市長と協議して定める額

小学校

年額

中学校

年額

コミュニティセンター長及び地域防災センター長

月額

55,000円

市史編纂委員会

1号委員

日額

20,000円

4号委員

日額

5,600円

市史編集委員会

委員長

月額

53,000円

副委員長

月額

48,000円

委員

月額

42,000円

投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

選挙1回につき

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額

農業委員補助員

年額

20,000円

公の施設指定管理者選定審査会委員

日額

14,000円

入札談合等調査委員会委員

日額

14,000円

スポーツ推進委員

月額

11,000円

介護認定審査会委員(合議体の長)

日額

16,000円

介護認定審査会委員

日額

13,000円

障害支援区分等審査会委員(合議体の長)

日額

16,000円

障害支援区分等審査会委員

日額

13,000円

子ども・子育て会議

1号委員

日額

14,000円

その他の委員

日額

5,600円

地域包括支援センター運営協議会及び専門委員会委員

会長

日額

16,000円

その他の委員

日額

5,600円

いじめ問題調査委員会委員

日額

14,000円

いじめ問題専門委員会

1号及び2号委員

日額

14,000円

その他の委員

日額

5,600円

総合計画審議会

1号委員

日額

14,000円

その他の委員

日額

5,600円

庁舎整備工事検証委員会委員

日額

14,000円

学校運営協議会委員

日額

1,000円

企業立地審査会

会長

日額

14,000円

その他の委員

日額

5,600円

その他法令及び条例等による附属機関の委員

日額

5,600円

その他臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者

任命権者が市長と協議して定める額

近江八幡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成22年3月21日 条例第63号

(令和6年9月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年3月21日 条例第63号
平成22年7月31日 条例第233号
平成22年10月1日 条例第245号
平成22年12月22日 条例第259号
平成23年12月19日 条例第41号
平成25年3月25日 条例第23号
平成25年6月27日 条例第28号
平成26年3月25日 条例第6号
平成26年10月1日 条例第40号
平成26年11月28日 条例第51号
平成27年3月20日 条例第15号
平成28年3月22日 条例第1号
平成29年6月27日 条例第26号
平成30年6月11日 条例第18号
平成30年9月26日 条例第33号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第24号
令和6年9月20日 条例第38号