○近江八幡市証人等の実費弁償に関する条例
平成22年3月21日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定による実費弁償並びにその他法令若しくは条例による公聴会、委員会等に公述人又は証人として参加又は出頭した者(以下「証人等」という。)に対する実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償の額)
第2条 証人等には、その要した実費の弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、近江八幡市職員旅費支給条例(平成22年近江八幡市条例第73号)別表第1に定める7級の職員に支給する額に相当する額とする。ただし、市内に居住する証人等で出頭又は参加する場所が市内である場合の旅費は、日当のみとする。
(実費弁償の支給)
第3条 実費弁償は、参加又は出頭の際これを支給する。ただし、やむを得ない事由によりその都度支給できないときは、この限りでない。
付則
この条例は、平成22年3月21日から施行する。