○近江八幡市伝統的建造物群保存地区における近江八幡市税条例の特例を定める条例

平成22年3月21日

条例第79号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第1項の規定に基づき本市が定めた近江八幡市伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税について地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存に資することを目的とする。

(固定資産税の特例)

第2条 次の各号に掲げる土地に対して課する固定資産税は、近江八幡市税条例(平成22年近江八幡市条例第77号)の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 近江八幡市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成22年近江八幡市条例第130号。以下「保存条例」という。)第3条の規定に基づき伝統的建造物として定められた家屋の敷地に対して課する固定資産税については、その税額の2分の1の額を減額する。

(2) 保存条例第3条第1項の規定に基づく保存計画に定める修景基準に適合する家屋で市長が別に定めた基準に該当するものの敷地に対して課する固定資産税については、その税額の10分の1の額を減額する。

(取消し)

第3条 法又は保存条例に違反した土地については、前条の規定にかかわらず、減額の特例を取り消すことができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市伝統的建造物群保存地区における近江八幡市税条例の特例を定める条例(平成11年近江八幡市条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

近江八幡市伝統的建造物群保存地区における近江八幡市税条例の特例を定める条例

平成22年3月21日 条例第79号

(平成22年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成22年3月21日 条例第79号