○近江八幡市都市計画税条例
平成22年3月21日
条例第80号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。
2 都市計画税の賦課徴収については、法令及び近江八幡市税条例(平成22年近江八幡市条例第77号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。
(平23条例28・平26条例21・平27条例22・平28条例35・令2条例17・一部改正)
(税率)
第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。
(賦課期日)
第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(納期)
第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月31日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(賦課徴収等)
第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税の賦課徴収とあわせて行うものとする。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この付則において特別の定めがあるものを除くほか、平成22年度分の都市計画税から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市都市計画税条例(昭和37年近江八幡市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づいて課した都市計画税又は課すべき都市計画税については、なお合併前の条例の例による。
4 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第16条第1項の規定に基づき、平成22年度から平成26年度までに限り、合併前の安土町の区域にあっては、都市計画税を課さない。
(令3条例15・追加、令4条例14・令5条例18・一部改正)
(法附則第15条第32項の条例で定める割合)
6 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。
(平29条例29・追加、令2条例17・一部改正、令3条例15・旧第6項繰下・一部改正、令4条例14・令5条例18・一部改正、令6条例29・旧第7項繰上・一部改正)
(法附則第15条第37項の条例で定める割合)
7 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は、3分の2とする。
(令2条例17・追加、令3条例15・旧第7項繰下・一部改正、令4条例14・令5条例18・一部改正、令6条例29・旧第8項繰上・一部改正)
(法附則第15条第38項の条例で定める割合)
8 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は、2分の1とする。
(令6条例29・追加)
(法附則第15条第42項の条例で定める割合)
9 法附則第15条第42項に規定する市町村の条例で定める割合は、4分の3とする。
(令4条例14・追加、令5条例18・令6条例29・一部改正)
(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)
10 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別
(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日
(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由
(平30条例14・追加、令2条例17・旧第7項繰下、令3条例15・旧第8項繰下、令4条例14・旧第9項繰下、令7条例16・一部改正)
(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
11 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
(平24条例22・平27条例22・平28条例35・一部改正、平29条例29・旧第5項繰下、平30条例14・旧第7項繰下・一部改正、令元条例1・一部改正、令2条例17・旧第8項繰下・一部改正、令3条例15・旧第9項繰下・一部改正、令4条例14・旧第10項繰下・一部改正、令6条例29・一部改正)
(平24条例22・平27条例22・平28条例35・一部改正、平29条例29・旧第6項繰下、平30条例14・旧第8項繰下・一部改正、令元条例1・一部改正、令2条例17・旧第9項繰下・一部改正、令3条例15・旧第10項繰下・一部改正、令4条例14・旧第11項繰下、令6条例29・一部改正)
13 付則第11項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、付則第11項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
(平24条例22・平27条例22・平28条例35・一部改正、平29条例29・旧第7項繰下・一部改正、平30条例14・旧第9項繰下・一部改正、令元条例1・一部改正、令2条例17・旧第10項繰下・一部改正、令3条例15・旧第11項繰下・一部改正、令4条例14・旧第12項繰下・一部改正、令6条例29・一部改正)
14 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第11項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
(平24条例22・旧第9項繰上・一部改正、平27条例22・平28条例35・一部改正、平29条例29・旧第8項繰下・一部改正、平30条例14・旧第10項繰下・一部改正、令元条例1・一部改正、令2条例17・旧第11項繰下・一部改正、令3条例15・旧第12項繰下・一部改正、令4条例14・旧第13項繰下・一部改正、令6条例29・一部改正)
15 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第11項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
(平24条例22・旧第10項繰上・一部改正、平27条例22・平28条例35・一部改正、平29条例29・旧第9項繰下・一部改正、平30条例14・旧第11項繰下・一部改正、令元条例1・一部改正、令2条例17・旧第12項繰下・一部改正、令3条例15・旧第13項繰下・一部改正、令4条例14・旧第14項繰下・一部改正、令6条例29・一部改正)
(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)
16 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分 | 負担調整率 |
0.9以上のもの | 1.025 |
0.8以上0.9未満のもの | 1.05 |
0.7以上0.8未満のもの | 1.075 |
0.7未満のもの | 1.1 |
(平24条例22・旧第11項繰上・一部改正、平27条例22・平28条例35・一部改正、平29条例29・旧第10項繰下、平30条例14・旧第12項繰下・一部改正、令元条例1・一部改正、令2条例17・旧第13項繰下・一部改正、令3条例15・旧第14項繰下・一部改正、令4条例14・旧第15項繰下、令6条例29・一部改正)
(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)
17 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。
(平24条例22・旧第12項繰上、平29条例29・旧第11項繰下、平30条例14・旧第13項繰下、令2条例17・旧第14項繰下、令3条例15・旧第15項繰下、令4条例14・旧第16項繰下)
(平24条例22・旧第13項繰上・一部改正、平29条例29・旧第12項繰下・一部改正、平30条例14・旧第14項繰下・一部改正、令2条例17・旧第15項繰下・一部改正、令3条例15・旧第16項繰下・一部改正、令4条例14・旧第17項繰下・一部改正)
19 付則第11項及び第13項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、付則第11項及び第14項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第12項、第14項及び第15項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、付則第14項から第16項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、付則第16項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第17項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。
(平24条例22・旧第14項繰上・一部改正、平29条例29・旧第13項繰下・一部改正、平30条例14・旧第15項繰下・一部改正、令2条例17・旧第16項繰下・一部改正、令3条例15・旧第17項繰下・一部改正、令4条例14・旧第18項繰下・一部改正、令6条例29・一部改正)
20 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。
(平22条例220・平23条例28・一部改正、平24条例22・旧第15項繰上・一部改正、平25条例25・平26条例21・平27条例22・平28条例35・一部改正、平29条例29・旧第14項繰下・一部改正、平30条例14・旧第16項繰下・一部改正、平31条例24・一部改正、令2条例17・旧第17項繰下・一部改正、令2条例26・一部改正、令3条例15・旧第18項繰下・一部改正、令4条例14・旧第19項繰下・一部改正、令5条例18・令6条例29・一部改正)
付則(平成22年条例第220号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付則(平成23年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第15条の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。
付則(平成24年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例(付則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例による改正前の近江八幡市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)付則第3項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第5項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
旧条例付則第3項 | 前項 | 付則第2項 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
10分の8 | 10分の9 | |
旧条例付則第5項 | 0.8 | 0.9 |
平成21年度から平成23年度までの各年度分 | 平成24年度分及び平成25年度分 | |
第2項 | 付則第2項 |
4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
付則第10項 | 及び第5項 | 及び第5項並びに近江八幡市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年近江八幡市条例第22号。以下「平成24年改正条例」という。)付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の近江八幡市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)付則第5項 |
附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に | 附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第3項及び第5項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に | |
から第7項まで | から第7項まで及び平成24年改正条例付則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第5項 |
付則(平成25年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付則(平成26年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例付則第14項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。
付則(平成27年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例の規定は、平成27年度以降の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付則(平成28年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付則(平成29年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付則(平成31年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成31年度(令和元年度)以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
(令元条例1・一部改正)
3 この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第17項の規定の適用については、同項中「若しくは第48項から第50項まで」とあるのは「、第48項若しくは第49項」とする。
付則(令和元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
付則(令和2年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例(付則第4項において「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成31年度(令和元年度)分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例付則第18項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。
付則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。
付則(令和3年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定(次項に定めるものを除く。)は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第18号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第20項の規定の適用については、同項中「、第43項若しくは第46項」とあるのは、「若しくは第43項」とする。
付則(令和6年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の近江八幡市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
付則(令和7年条例第16号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。