○近江八幡市使用料条例
平成22年3月21日
条例第82号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定による使用料の徴収については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて公の施設を使用しようとする者又は行政財産の用途若しくは目的を妨げない限度において使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。
3 使用者が負担すべき必要経費は、次のとおりとし、前項の使用料に加算して納付しなければならない。
(1) 光熱水費
(2) 電話料金
(3) その他管理上市長が必要と認める経費
(減免)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料又は必要経費を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は公共団体が公務で使用するとき。
(2) 公共的団体が使用するとき又は市長が公益上必要と認めるとき。
(3) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
(徴収)
第4条 使用料は、使用の開始又は申請を受理するときに徴収する。ただし、年額をもって徴収するものは、分割して徴収することができる。
(還付)
第5条 使用料で既に徴収したものについては還付しない。ただし、市長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を、その他の行為により使用料を免れた者については、5万円以下の過料を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市使用料条例(昭和45年近江八幡市条例第31号)又は安土町使用料条例(昭和51年安土町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成23年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第15条第4項を改正する規定及び付則第2項の規定は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成23年条例第42号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表(その1)に表を加える改正規定は公布の日から、第1条中別表(その3)文化会館使用料2小ホール、会議室、展示室等使用料(1)基本使用料イ会議室、展示室等使用料の表特別室の項の改正規定並びに第2条中別表第1、別表第2及び別表第3に表を加える改正規定は平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成25年条例第48号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第56号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年条例第34号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
付則(平成30年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第6号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
付則(令和元年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(その1)(第2条関係)
(平25条例48・全改、平26条例10・平26条例56・平31条例6・令元条例9・一部改正)
使用料
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
沖島小学校使用料 | 体育館 | 1時間当たり | 1,040円 | ||
多目的ホール | 1時間当たり | 830円 | |||
作法室 | 1時間当たり | 730円 | |||
家庭科室 | 1時間当たり | 730円 | |||
屋外夜間照明使用料 | 運動場 | 金田小学校・馬淵小学校・北里小学校・武佐小学校・桐原小学校・桐原東小学校・岡山小学校・島小学校 | 市内在住者 1時間当たり | 1,040円 | |
市外在住者 1時間当たり | 2,090円 | ||||
屋内照明使用料 | 体育館 | 八幡小学校・八幡中学校・八幡東中学校・八幡西中学校・岡山小学校・桐原小学校・桐原東小学校・金田小学校・安土小学校・安土中学校 | 1時間当たり | 510円 | |
島小学校・馬淵小学校・北里小学校・武佐小学校・老蘇小学校 | 1時間当たり | 300円 | |||
武道場 | 安土中学校 | 1時間当たり | 300円 | ||
その他の行政財産使用料 | 土地 | 市長が別に定める当該土地の1m2当たりの価格に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額の100分の5以下で市長が定める金額(年額)。ただし、近江八幡市道路占用料徴収条例(平成22年近江八幡市条例第192号)別表に規定するものについては、これを準用する。 | |||
建物 | 市長が別に定める当該建物の1m2当たりの価格に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額の100分の10以下で市長が定める金額に当該建物の敷地の使用料を加えた金額(年額) |
備考
1 特に定めるものを除くほか、使用時間が1年未満の場合又は1月未満の端数を生じた場合は月割計算、1月未満の場合又は1月未満の端数を生じた場合は日割計算、1日未満の場合又は1日未満の端数を生じた場合は4時間を超えるときは1日とし、4時間以下のときは0.5日として計算する。
2 面積が1m2未満の場合又は1m2未満の端数を生じた場合は、1m2に切り上げる。
3 使用料が10円未満の場合又は10円未満の端数を生じた場合は、切り捨てる。
4 沖島小学校の使用につき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める特別料金を加算して徴収する。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 冷暖房使用の場合 使用料の30パーセント
(2) 市外在住者の使用の場合 使用料の100パーセント
5 屋外夜間照明の使用時間は、4月から9月までは、午後6時から午後9時30分まで、10月から3月までは、午後5時から午後9時までとする。
6 その他の行政財産使用料のうち、表中の算式により難いもの又は定めがないものに係る使用料の額については、市長が別に定める。
別表(その2)(第2条関係)
(平23条例14・全改、平30条例47・一部改正)
市営住宅家賃
市営住宅の所在地 | 団地名 | 住宅番号 | 区分 | 家賃の額 |
近江八幡市長光寺町 | 松原団地 | 第1号から第34号まで | 月額 | 11,000円 |
近江八幡市末広町 | 末広町内団地 | 第1号から第56号まで、第63号から第68号まで、第83号から第88号まで、第93号から第120号まで、第123号から第128号まで、第133号及び第134号 | 月額 | 11,000円 |
蒲生野団地 | 第1号から第146号まで | 月額 | 11,000円 | |
近江八幡市武佐町 | 末広町内団地 | 第57号から第62号まで、第69号から第82号まで及び第129号から第132号まで | 月額 | 11,000円 |
近江八幡市西生来町 | 小野団地 | 第1号から第18号まで | 月額 | 11,000円 |
末広町内団地 | 第89号から第92号まで、第121号、第122号、第135号及び第136号 | 月額 | 11,000円 | |
近江八幡市市井町 | 市井団地 | 第1号から第90号まで | 月額 | 11,000円 |
八幡小集落団地 | 第11号から第26号まで及び第37号から第40号まで | 月額 | 15,000円 | |
近江八幡市八幡町 | 八幡団地 | 第1号から第62号まで及び第73号から第98号まで | 月額 | 11,000円 |
八幡小集落団地 | 第1号から第10号まで、第27号から第32号まで、第35号、第36号、第41号及び第43号から第53号まで | 月額 | 15,000円 | |
近江八幡市出町 | 八幡団地 | 第63号から第72号まで | 月額 | 11,000円 |
八幡小集落団地 | 第33号及び第34号 | 月額 | 15,000円 | |
近江八幡市音羽町 | 音羽団地 | 第1号から第16号まで | 月額 | 11,000円 |
近江八幡市末広町 | 松林団地 | 第1号から第6号まで | 月額 | 11,000円 |
別表(その3)(第2条関係)
(平25条例48・全改、平31条例6・一部改正)
文化会館使用料
1 大ホール使用料
(1) 基本使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後4時30分まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
平日 | 19,900円 | 34,560円 | 49,230円 | 51,330円 | 83,800円 | 100,560円 |
土曜日 日曜日 祝日 | 26,180円 | 45,030円 | 63,900円 | 62,850円 | 104,750円 | 130,950円 |
備考 「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(2) 加算料金
ア 使用者が、入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合(以下「入場料等を徴収する場合」という。)は、基本使用料に次に定める額を加算する。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(ア) 入場料等の最高額が1人当たり500円未満であるとき 基本使用料の100分の30に相当する額
(イ) 入場料等の最高額が1人当たり500円以上1,000円未満であるとき 基本使用料の100分の40に相当する額
(ウ) 入場料等の最高額が1人当たり1,000円以上2,000円未満であるとき 基本使用料の100分の60に相当する額
(エ) 入場料等の最高額が1人当たり2,000円以上3,000円未満であるとき 基本使用料の100分の70に相当する額
(オ) 入場料等の最高額が1人当たり3,000円以上であるとき 基本使用料の100分の80に相当する額
イ 使用目的が次のいずれかに該当する場合は、基本使用料に基本使用料の100分の100に相当する額を加算する。この場合において、入場料等を徴収する場合であってもアの規定は適用しない。
(ア) テレビの公開放映又は公開録画
(イ) ラジオの公開放送又は公開録音
(ウ) 営業を目的とする団体の広告宣伝行為
ウ 許可を得て飲食、飲酒をする場合は、基本使用料に基本使用料の100分の20に相当する額を加算する。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(3) 延長等に係る使用料 使用時間の延長又は繰上げの許可を受けて使用する場合の当該延長又は繰上げに係る使用料(以下「延長等に係る使用料」という。)は、1時間につき、延長しようとするときは延長しようとする時間の直前の使用区分に係る基本使用料の100分の30、繰り上げようとするときは繰り上げようとする時間の直後の使用区分に係る基本使用料の100分の30に相当する額とする。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、延長又は繰上げに係る使用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とみなす。
(4) 舞台のみ使用料 舞台練習等のための舞台のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の100分の85に相当する額とする。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
2 小ホール、会議室、展示室等使用料
(1) 基本使用料
ア 小ホール使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後4時30分まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
平日 | 5,230円 | 7,330円 | 10,470円 | 11,510円 | 16,750円 | 20,950円 |
土曜日 日曜日 祝日 | 7,330円 | 9,420円 | 13,610円 | 15,700円 | 22,000円 | 27,230円 |
イ 会議室、展示室等使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後4時30分まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後4時30分まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
会議室1 | 2,610円 | 2,610円 | 3,660円 | 4,180円 | 5,230円 | 7,330円 |
会議室2 | 3,130円 | 3,130円 | 4,180円 | 5,230円 | 6,280円 | 9,420円 |
展示室 | 3,130円 | 3,130円 | 4,180円 | 5,230円 | 6,280円 | 9,420円 |
特別室 | 4,180円 | 4,180円 | 5,230円 | 7,330円 | 8,370円 | 11,510円 |
(2) 加算料金
ア 入場料等を徴収する場合は、基本使用料に次に定める額を加算する。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(ア) 入場料等の最高額が1人当たり1,000円未満であるとき 基本使用料の100分の40に相当する額
(イ) 入場料等の最高額が1人当たり1,000円以上2,000円未満であるとき 基本使用料の100分の60に相当する額
(ウ) 入場料等の最高額が1人当たり2,000円以上3,000円未満であるとき 基本使用料の100分の70に相当する額
(エ) 入場料等の最高額が1人当たり3,000円以上であるとき 基本使用料の100分の80に相当する額
イ 営利を目的とする商品の展示又は展示販売をする場合は、基本使用料に基本使用料の100分の100に相当する額を加算する。
ウ 許可を得て飲食、飲酒をする場合は、基本使用料に基本使用料の100分の20に相当する額を加算する。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(3) 延長等に係る使用料 延長等に係る使用料は、大ホールの延長等に係る使用料の例による。
注 附属設備の使用については、実費相当額を徴収する。
別表(その4) 削除
(平27条例39)
別表(その5) 削除
(平23条例34)
別表(その6) 削除
(平24条例39)
別表(その7)(第2条関係)
(平25条例48・全改)
近江八幡市沖島高齢者ふれあいひろば使用料
区分 | 午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで |
交流のへや | 300円 | 410円 |
浴室 | 1回につき 510円 |
別表(その8) 削除
(令6条例11)
別表(その9)(第2条関係)
(平25条例48・全改、平28条例46・平31条例6・一部改正)
子どもセンター使用料
名称 | 区分 | 金額 | |
八幡子どもセンター | 集会室 | 午前9時~正午 | 830円 |
正午~午後5時 | 1,040円 | ||
午後5時~午後10時 | 1,250円 | ||
研修室 | 午前9時~正午 | 620円 | |
正午~午後5時 | 830円 | ||
午後5時~午後10時 | 1,040円 | ||
多目的室 | 午前9時~正午 | 830円 | |
正午~午後5時 | 1,040円 | ||
午後5時~午後10時 | 1,250円 | ||
八幡東子どもセンター | 遊戯室 | 午前9時~正午 | 510円 |
正午~午後5時 | 620円 | ||
午後5時~午後10時 | 830円 | ||
集会室1、2、3 | 午前9時~正午 | 300円 | |
正午~午後5時 | 410円 | ||
午後5時~午後10時 | 510円 | ||
和室 | 午前9時~正午 | 620円 | |
正午~午後5時 | 830円 | ||
午後5時~午後10時 | 1,040円 | ||
調理室 | 午前9時~正午 | 620円 | |
正午~午後5時 | 830円 | ||
午後5時~午後10時 | 1,040円 | ||
八幡西子どもセンター | 大ホール | 午前9時~正午 | 410円 |
正午~午後5時 | 510円 | ||
午後5時~午後10時 | 620円 | ||
小ホール | 午前9時~正午 | 300円 | |
正午~午後5時 | 410円 | ||
午後5時~午後10時 | 510円 | ||
和室 | 午前9時~正午 | 510円 | |
正午~午後5時 | 620円 | ||
午後5時~午後10時 | 830円 |
備考
1 使用料を使用時間の区分により定めるもののうち、現に定める時間の区分に満たない場合の使用については当該区分の使用料の全額を徴収し、2以上の区分にわたる場合の使用については当該2以上の区分の使用料を合計した額を徴収する。
2 子どもセンターの使用につき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める特別料金を加算して徴収する。この場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 冷暖房使用の場合 使用料の30パーセント
(2) 市外在住者の使用の場合 使用料の100パーセント
別表(その10)(第2条関係)
(平23条例23・旧別表(その14)繰上、平24条例9・旧別表(その13)繰上、平25条例14・旧別表(その11)繰上、平31条例6・一部改正)
安土町農業施設再活用利用料
利用料月額(単位:円) | 利用料対象面積(単位:m2) |
生産者米価(管内JA概算金)の5俵分/12月を10a当たりの利用料とする。 ただし、育成期間においては10,180円を12月で除した額を利用料とする。 | 利用料対象面積は、次により算出した面積を基準とする。 敷地総面積×利用温室面積/総温室面積=利用料対象面積 |
備考 10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
別表(その11)(第2条関係)
(平26条例10・全改)
図書館集会施設等使用料
名称 | 室名 | 単位 | 金額 |
近江八幡市立近江八幡図書館 | 視聴覚室 | 1時間 | 400円 |
会議室 | 1時間 | 200円 | |
和室 | 1時間 | 100円 | |
近江八幡市立安土図書館 | 研修室 | 1時間 | 300円 |
備考 集会施設等の使用につき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める特別料金を加算して徴収する。
(1) 冷暖房使用の場合 使用料の30パーセント
(2) 市外在住者の使用の場合 使用料の100パーセント
別表(その12)(第2条関係)
(平30条例34・全改、平31条例6・一部改正)
名称 | 区分 | 金額 | |
VR安土城高精度型システム著作物 | 出版物における利用 | 静止画像1点1回につき 2,090円 | |
テレビ放送等における利用 | 静止画像又は動画1点1回につき 6,290円 | ||
VRコンテンツの講演会、上映会等での上映による利用 | 1日から29日まで | 1,120円に使用日数を乗じて得た額 | |
1月以上 | 33,710円に使用月数を乗じて得た額 | ||
デジタル記録媒体等による利用 | 販売小売価格(消費税を含む。)にその生産数を乗じて得た額の10% | ||
商品の販売等における利用 | 販売小売価格(消費税を含む。)にその生産数を乗じて得た額の3% |
備考
1 VRコンテンツの講演会、上映会等での上映による利用の期間については、1月を30日で換算する。
2 この表に基づき使用料を算定した場合において、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。