○近江八幡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年3月21日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたる契約を締結することが一般的であるもの

(2) 毎年度経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結する必要があるもの

(平26条例28・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約を締結することに関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年近江八幡市条例第25号)又は安土町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年安土町条例第47号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

近江八幡市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成22年3月21日 条例第88号

(平成26年7月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年3月21日 条例第88号
平成26年7月22日 条例第28号