○近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成22年3月21日

条例第90号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長、公営企業管理者又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者を指定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする、又は行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の概要

(2) 申請をすることができる団体の資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 申請に必要な書類

(5) 第4条第1項に規定する指定候補者を選定する基準

(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(7) 指定管理者を指定して管理を行う期間(以下「指定期間」という。)

(8) 指定施設の使用料又は利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(9) その他市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則に定める書類を添えて前条第3号に規定する期間内に市長等に申請しなければならない。

(指定候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる基準に基づき審査したうえ、指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。

(1) 指定施設の利用に関し、利用者の公平な利用の確保及びサービスの向上が図れるものであること。

(2) 指定施設の適切な維持及び管理のもと、当該施設の目的に基づいた効果を最大限に発揮するものであること。

(3) 指定施設の管理に係る経費の縮減が図れるものであること。

(4) 指定施設の管理を安定して適確に遂行するに足りる物的能力及び人的能力を有するものであること。

(5) その他市長等が必要と認める事項

2 市長等は、前項の規定による指定候補者の選定を行ったときは、その結果を申請者に通知するものとする。

3 市長等は、前項の通知をした後、指定候補者を指定管理者に指定することが不可能となったとき又は著しく不適当であると認める事情が生じたときは、当該選定を取り消すことができる。

(指定候補者の選定の特例等)

第5条 市長等は、指定施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことが適当であると認めるときは、第2条の規定にかかわらず、本市が出資している法人、公共団体又は公共的団体を指定候補者として選定することができる。

2 市長等は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず指定候補者を選定することができる。

(1) 公募に対し応募者がいないとき。

(2) 前条第1項各号のいずれにも該当する団体がないとき。

(3) 前条第3項の規定により指定候補者の選定を取り消したとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体が、第9条に規定する協定を締結しないとき。

3 市長等は、前2項の規定により選定するときは、あらかじめ当該指定候補者と協議を行うものとし、前条第1項各号の基準に基づき総合的に判断を行うものとする。

(意見の聴取)

第6条 市長等は、第4条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定候補者を選定しようとするときは、第18条に規定する近江八幡市公の施設指定管理者選定審査会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 市長等は、指定管理者の指定をするときは、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経なければならない。

2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

3 市長等は、第1項の議案が議会において否決されたときは、速やかに当該指定候補者に指定しない旨の通知をしなければならない。

(指定の条件)

第8条 市長等は、指定管理者の指定に当たり、指定施設の管理上必要な条件を付することができる。

(協定の締結)

第9条 指定管理者は、指定期間の開始前に、市長等と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項に定める協定の事項については、規則で定める。

(事業報告書の提出)

第10条 指定管理者は、法第244条の2第7項に規定する事業報告書を、毎年度終了後30日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して30日以内)に市長等に提出しなければならない。

2 前項に規定する事業報告書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の徴収の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他市長等が必要と認める事項

(区分経理)

第11条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(業務の休廃止)

第12条 指定管理者は、指定施設の管理の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長等の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、指定期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、指定施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(指定の取消し等)

第14条 市長等は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。この場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等は、その賠償の責めを負わない。

2 市長等は、前項の規定に基づき、指定の取消し又は停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

3 市長等は、第1項の取消し若しくは停止を命じたとき又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

4 市長等は、前項の規定により管理の業務を行おうとするとき又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめその旨を告示しなければならない。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者の役員及び職員(以下この条において「従事者」という。)は、指定施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も同様とする。

(個人情報の保護)

第16条 指定管理者は、指定施設の利用者等に係る個人情報を保護するため近江八幡市個人情報保護条例(平成22年近江八幡市条例第15号)に準じ、必要な措置を講じなければならない。

(情報公開)

第17条 指定管理者は、指定施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について、近江八幡市情報公開条例(平成22年近江八幡市条例第14号)に準じ、必要な措置を講じなければならない。

(審査会)

第18条 指定候補者の選定について審議するため、近江八幡市公の施設指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 有識者

(2) 市職員

(3) その他市長が必要と認める者

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

6 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

3 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年近江八幡市条例第17号)又は安土町公の施設に係る指定管理者の指定の手続に関する条例(平成16年安土町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成22年3月21日 条例第90号

(平成22年3月21日施行)