○近江八幡市立中学校条例
平成22年3月21日
条例第111号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条に規定する教育等を行うため、市立の中学校を設置する。
(中学校の名称及び位置)
第2条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
近江八幡市立八幡中学校 | 近江八幡市市井町36番地 |
近江八幡市立八幡東中学校 | 近江八幡市上田町1751番地 |
近江八幡市立八幡西中学校 | 近江八幡市古川町50番地 |
近江八幡市立安土中学校 | 近江八幡市安土町上豊浦862番地 |
(通学区域)
第3条 市立中学校の通学区域に関する事項は、教育委員会がこれを定める。
(管理及び運営)
第4条 市立中学校の管理及び運営に関する事項は、教育委員会規則で定める。
(利用制限)
第5条 市立中学校の施設は、学校が教育目的に使用する場合を除くほか、これを使用してはならない。ただし、法令の規定により使用する場合及び教育委員会が特に使用を認めた場合は、この限りでない。
付則
この条例は、平成22年3月21日から施行する。