○近江八幡市立学校の管理運営に関する規則
平成22年3月21日
教委規則第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学期及び休業日(第2条・第3条)
第3章 教育活動(第4条―第9条の2)
第4章 職員(第10条―第25条)
第5章 施設、設備及び備品の管理(第26条―第29条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、滋賀県近江八幡市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。
第2章 学期及び休業日
(学期)
第2条 学校の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第3条 学校の休業日は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月27日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(7) 前各号に定めるもののほか、近江八幡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日
2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、教育委員会の許可を受けて、授業日と休業日とを振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。
(平28教委規則1・令3教委規則18・一部改正)
第3章 教育活動
(教育課程の編成及び届出)
第4条 校長は、学習指導要領の基準、教育委員会の定める基準により、教育課程を編成するものとする。
(1) 学校経営の重点
(2) 教科の配当時間数
3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には速やかに教育委員会に届け出なければならない。
4 校長は、第2項各号に掲げる事項の実施状況を、翌学年4月10日までに教育委員会に報告しなければならない。
(令4教委規則8・一部改正)
(学校評価)
第4条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第42条及び第43条の規定により、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた学校関係者による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
3 校長は、前2項の規定による評価の結果を教育委員会に報告しなければならない。
(平30教委規則1・追加、令4教委規則8・一部改正)
(学校評議員)
第4条の3 学校には、地域社会に開かれた学校づくりを推進し、校長の職務を円滑に遂行するため、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条の規定に基づく学校評議員を置くことができる。
(平30教委規則1・追加)
(学校運営協議会)
第4条の4 教育委員会は、地域とともにある学校づくりを推進するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5の規定に基づき、学校に学校運営協議会を置くことができる。
2 前項の学校運営協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平30教委規則1・追加、令2教委規則4・一部改正)
(校外行事)
第5条 学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプその他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し、実施するものとする。
2 校長は、前項に定める行事のうち、教育委員会が別に定めるものの実施については、あらかじめ諸手続を経なければならない。
(教材又は教具の選定)
第6条 校長は、学校において教材又は教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。
(令2教委規則4・一部改正)
(教材の承認)
第7条 校長は、学校において、教科書の発行されていない教科の主な教材として図書を使用するときは、使用を開始する日前30日までに別記様式第1号による使用図書承認申請書を教育委員会に提出しその承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第8条 校長は、学校において学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に次のものを使用するときは、使用を開始する日前20日までに、教材使用届(別記様式第2号)により、教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は前条に掲げる図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳その他これらに類するもの
(令4教委規則8・一部改正)
(児童生徒の事故の報告)
第9条 校長は、児童又は生徒に次の各号に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 傷害又は死亡
(2) 重大な非行
(3) 集団的疾病又はその発生のおそれのある場合
(性行不良及び教育の妨げによる出席停止)
第9条の2 校長は、学校教育法第35条第1項(第49条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行うことができる。
2 出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別にこれを定める。
(平30教委規則1・一部改正)
第4章 職員
(教頭等)
第10条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。
2 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、又は代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
3 学校に、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
4 学校に、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる栄養教諭を置くことができる。
(平30教委規則1・全改)
(教務主任等)
第11条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事及び司書教諭を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。この場合において、司書教諭は司書教諭の講習を修了した教諭をもって充てる。
(生徒指導主事等)
第12条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(その他の主任等)
第13条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任等の報告)
第14条 校長は、前3条に規定する主任等を当該学校の教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。
(主任等の任期)
第15条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務主任)
第16条 学校に事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。
(主任事務主査等)
第17条 必要のあるときは、学校に主任事務主査、事務主査を置く。
2 主任事務主査及び事務主査は、事務職員をもって充てる。
3 主任事務主査及び事務主査は、上司の命を受け学校事務のうち校長が指定する事務をつかさどる。
(平30教委規則1・平31教委規則5・一部改正)
(主任事務主事等)
第18条 学校に主任事務主事及び事務主事を置くことができる。
2 主任事務主事及び事務主事は、事務職員をもって充てる。
3 主任事務主事及び事務主事は、上司の命を受け、学校事務をつかさどる。
(平30教委規則1・平31教委規則5・一部改正)
(学校事務共同実施)
第18条の2 教育委員会は、学校における事務及び業務の効率化並びに学校運営に関する支援を行うため、学校事務共同実施組織及び共同学校事務室(以下「学校事務共同実施組織等」という。)を置くことができる。
2 学校事務共同実施組織等の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平31教委規則5・追加)
(学校栄養職員)
第18条の3 学校に学校栄養職員を置くことができる。
2 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養の業務に従事する。
(平31教委規則5・旧第18条の2繰下、令2教委規則4・一部改正)
(その他の職員)
第19条 学校用務員は、学校の環境整備及びその他の用務に従事する。
2 スクールカウンセラーは、学校における児童又は生徒の心理に関する支援に従事する。
3 スクールソーシャルワーカーは、学校における児童又は生徒の福祉に関する支援に従事する。
4 部活動指導員は、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。
5 医療的ケア看護職員は、学校における日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童又は生徒の療養上の世話又は診療の補助に従事する。
6 特別支援教育支援員は、教育上特別の支援を必要とする児童又は生徒の学習上又は生活上必要な支援に従事する。
7 教員業務支援員は、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する。
8 学校司書は、学校図書館の職務に従事する。
(平30教委規則3・令2教委規則4・令5教委規則7・一部改正)
(校務の分掌)
第20条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(職員会議)
第20条の2 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。
2 校長は、校務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。
(職員の休暇)
第21条 学校の職員(以下「職員」という。)の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は、校長が承認する。ただし、引続き3日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の出張)
第22条 職員の出張は校長が命ずる。ただし、校長の宿泊を要する出張又は引き続き5日以上にわたる出張、及びその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(職員の時間外勤務)
第23条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。
(教育職員の在校等時間の上限方針)
第23条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に該当各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(令2教委規則5・追加)
(職員の事故の報告)
第24条 校長は、職員が不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(令4教委規則8・一部改正)
(その他の服務)
第25条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については別に定める。
第5章 施設、設備及び備品の管理
(施設及び設備の管理保全)
第26条 校長は、学校の施設、設備及び備品の管理保全に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。
(令2教委規則4・一部改正)
(毀損又は亡失)
第27条 校長は、学校の施設、設備及び備品が著しく毀損し、又は亡失したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(令2教委規則4・一部改正)
(貸与)
第28条 校長は、学校の施設を社会教育その他公共のために利用させる場合は、教育委員会が別に定めるところによるものとする。ただし、(設備、備品の)貸与については、校長が許可することができる。
(防災計画)
第29条 校長は、毎年度始めに非常変災時等における児童又は生徒の避難、学校の警備、防火及び防犯防災等の計画を作成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年近江八幡市教育委員会規則第2号)又は安土町立学校の管理運営に関する規則(昭和29年安土町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 職員の服務については、この規則によって別に定める「服務規程」が制定するまでは、この規則に抵触しない限り昭和29年8月1日改正実施の「公立学校職員職務及び服務について」の通達の条項が適用されるものとする。
4 この規則の施行について必要な事項は、別に教育長が定める。
付則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第4条の次に3条を加える改正規定(第4条の4に係る部分に限る。)は、平成29年4月25日から適用する。
付則(平成30年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条の4第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。