○近江八幡市立幼稚園条例
平成22年3月21日
条例第112号
(設置)
第1条 近江八幡市に学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条に規定する目的を実現するため、幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
近江八幡市立八幡幼稚園 | 近江八幡市出町487番地 |
近江八幡市立沖島幼稚園 | 近江八幡市沖島町360番地 |
近江八幡市立金田幼稚園 | 近江八幡市金剛寺町390番地 |
近江八幡市立馬淵こども園 | 近江八幡市馬淵町1533番地 |
近江八幡市立北里幼稚園 | 近江八幡市江頭町970番地 |
近江八幡市立安土幼稚園 | 近江八幡市安土町下豊浦5300番地 |
(平26条例47・平26条例65・平28条例55・令元条例25・令2条例43・令3条例31・一部改正)
(保育料)
第3条 保育料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、正規の保育時間終了後に実施する保育の保育料は、日額450円(学校の休業日(別に規則で定める日をいう。)にあっては、日額1,000円)とする。
(平23条例10・平26条例47・平28条例55・平31条例8・令元条例13・令5条例32・一部改正)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の職員、組織、定員、運営及びその他に関して必要な事項は、近江八幡市教育委員会規則で定める。
(平26条例47・一部改正、令元条例13・旧第5条繰上)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(授業料の特例)
2 近江八幡市立安土幼稚園及び近江八幡市立老蘇幼稚園の授業料は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成24年度分までは、園児1人につき年額66,000円とする。
(平23条例10・一部改正)
付則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の改正規定中近江八幡市立島幼稚園の部を削る規定は平成27年4月1日から、同条の改正規定中近江八幡市立武佐幼稚園の部を削る規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
(平26条例65・全改)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の近江八幡市立幼稚園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
付則(平成26年条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(保育料の額の特例)
2 改正後の第3条第2項の規定の適用については、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に限り、同項第1号中「8,000円」とあるのは「6,000円」と、同項第2号中「500円」とあるのは「400円」とする。
付則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市立幼稚園条例第3条の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第43号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第31号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第32号)
この条例は、令和5年12月1日から施行する。