○近江八幡市立幼稚園規則
平成22年3月21日
教委規則第16号
(目的)
第1条 近江八幡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条の規定に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を教育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
(入園資格)
第2条 幼稚園に入園できる者は、小学校入学始期の1年前の日において満3歳、満4歳及び満5歳に達した幼児とする。
(教育期間)
第3条 幼稚園の教育期間は、1年、2年又は3年とする。
(定数)
第4条 幼稚園に収容する幼児の定数は、別表のとおりとする。
(教育課程)
第5条 教育課程は、幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)による。
(令元教委規則9・一部改正)
(教育週数及び教育時間数)
第6条 教育週数及び教育時間数は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)及び幼稚園教育要領による。
(職員)
第7条 幼稚園に園長、副園長、主任、教諭及びその他必要な職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、副園長を置かないことができる。
(学期及び休業日)
第8条 学期及び休業日は、近江八幡市立学校の管理運営に関する規則(平成22年近江八幡市教育委員会規則第14号)の定めるところによる。
(出席の停止)
第9条 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、幼児が感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのあるときは、その幼児の出席を停止することができる。
(入園)
第10条 入園についての必要な事項は、公示するものとする。
第11条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる幼児(教育認定)を入園させようとする保護者は、所定の入園願書(別記様式第1号)を園長に、法第19条第1項第2号に掲げる幼児(保育認定)を入園させようとする保護者は、近江八幡市立保育所の管理運営に関する規則(平成22年近江八幡市規則第100号)第5条に掲げる入所申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令4教委規則2・全改)
(転園又は退園)
第12条 法第19条第1項第1号に掲げる幼児(教育認定)を入園させようとする保護者は、転(退)園届(別記様式第2号)を園長に、法第19条第1項第2号に掲げる幼児(保育認定)を入園させようとする保護者は、近江八幡市立保育所の管理運営に関する規則第6条に掲げる退所届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(令4教委規則2・全改、令4教委規則8・一部改正)
(教育課程)
第13条 幼稚園の教育課程を修了したと認めた者には、修了証書を授与する。
(平26教委規則8・追加、令4教委規則2・旧第14条繰上)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度定める。
(平26教委規則8・追加、令4教委規則2・旧第15条繰上)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日までに限り、別表武佐幼稚園の項中「45名」とあるのは「140名」とし、岡山幼稚園の項中「210名」とあるのは「140名」とする。
付則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第8号)
この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。ただし、別表島幼稚園の項を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年教委規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4教委規則2・全改)
施設名 | 定数 |
八幡幼稚園 | 210名 |
沖島幼稚園 | 20名 |
金田幼稚園 | 315名 |
馬淵こども園 | 105名 |
北里幼稚園 | 105名 |
安土幼稚園 | 210名 |
(平26教委規則8・全改、令3教委規則16・令5教委規則1・一部改正)
(令3教委規則16・一部改正)