○近江八幡市立幼稚園の管理運営に関する規則

平成22年3月21日

教委規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基づき、近江八幡市立幼稚園の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な幼稚園の運営に資することを目的とする。

(入園の許可)

第2条 園長は、近江八幡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める基準により、幼児の入園を許可するものとする。

第3条 園長は、入園を許可した幼児の住所氏名、生年月日及び保護者の氏名等を幼稚園所管課を経由して教育委員会に報告しなければならない。

(平22教委規則35・一部改正)

(退園又は休園)

第4条 園長は、幼児が退園、休園したときは、前条に準じて幼稚園所管課を経由して教育委員会に報告しなければならない。

(平22教委規則35・一部改正)

(職員)

第5条 副園長は、園長を補佐し、園長に事故あるときはこれを代行する。なお、必要に応じ幼児の教育をつかさどるものとする。

2 主任は、園長の指揮監督をうけ、教育計画の立案その他保育にかかわる連絡調整及び指導助言にあたるものとする。

(準用)

第6条 近江八幡市立学校の管理運営に関する規則(平成22年近江八幡市教育委員会規則第14号)第2条から第6条まで、第9条及び第19条から第29条まで、並びに付則第3項及び第4項の規定は、幼稚園の管理運営に準用する。この場合において、これらの規定中「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「学習指導要領」とあるのは「幼稚園教育要領」と、「児童生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

2 前項の規定による教育委員会への届出又は報告は、幼稚園所管課を経由して行うものとする。

(平22教委規則35・令4教委規則8・一部改正)

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(平成22年教委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

近江八幡市立幼稚園の管理運営に関する規則

平成22年3月21日 教育委員会規則第17号

(令和4年7月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月21日 教育委員会規則第17号
平成22年8月6日 教育委員会規則第35号
令和4年7月21日 教育委員会規則第8号