○近江八幡市教育支援委員会規則

平成22年3月21日

教委規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市の障がいのある幼児児童生徒にもっともふさわしい教育を行うことをめざし、近江八幡市教育支援委員会の設置及び組織運営について定めるものとする。

(平22教委規則34・平28教委規則5・一部改正)

(名称)

第2条 本会は、近江八幡市教育支援委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(平22教委規則34・平28教委規則5・一部改正)

(業務)

第3条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 就学相談・支援に関すること。

(2) 早期からの継続的な教育相談に関すること。

(3) 就学後の継続的な教育支援に関すること。

(4) その他特別支援教育の振興に関すること。

(平28教委規則5・全改、令4教委規則7・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 行政関係者

(平22教委規則34・平25教委規則5・令4教委規則7・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(令4教委規則7・一部改正)

(役員)

第6条 委員会には、次に掲げる役員を置き、委員の互選によって定める。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(令4教委規則7・全改)

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 必要に応じて小委員会を設け審議することができる。

(平22教委規則34・一部改正)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において所掌する。

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(平成22年教委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

近江八幡市教育支援委員会規則

平成22年3月21日 教育委員会規則第20号

(令和4年5月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月21日 教育委員会規則第20号
平成22年4月30日 教育委員会規則第34号
平成25年5月23日 教育委員会規則第5号
平成28年4月27日 教育委員会規則第5号
令和4年5月25日 教育委員会規則第7号