○近江八幡市安土B&G海洋センター条例
平成22年3月21日
条例第125号
(設置)
第1条 本市の恵まれた自然環境の中で、海洋性スポーツ・レクリエーシヨン事業を軸とした実践活動を通して、豊かな人間形成と体力の向上、健康の維持・増進を図るため、近江八幡市安土B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 近江八幡市安土B&G海洋センター
位置 近江八幡市安土町下豊浦5428番地
(職員)
第3条 海洋センターに必要な職員を置く。
(平23条例15・一部改正)
(使用の許可)
第4条 海洋センターを使用しようとする者は、使用日の1月前から7日前までに使用申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(平23条例15・一部改正)
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、使用者が次の各号いずれかに該当する場合は、使用を許可しない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 秩序を乱し、又は風紀を害するおそれのあるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(平23条例15・令2条例44・一部改正)
(使用者の遵守義務)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において喫煙その他火気の使用をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく物品の販売をしないこと。
(5) 非衛生的な行為をしないこと。
(6) その他教育委員会が不適当と認める行為をしないこと。
(平23条例15・令2条例44・一部改正)
(許可の取り消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は中止させることができる。
(1) 使用者が、第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 使用者が、前条に規定する遵守義務に違反したとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(平23条例15・一部改正)
(損害賠償)
第8条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められたときは、この限りでない。
(使用料等)
第9条 市長は、海洋センターの使用を許可する場合において、別表に定める使用料及び附属設備使用料を徴収する。この場合において、使用者は、使用の許可の際、当該使用料を納付しなければならない。
2 市長は、国又は地方公共団体その他これに類する団体が使用する場合は、前項後段の規定にかかわらず、別に納付期日を指定することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めた場合の使用料は、1年当たり120,000円以内で市長が別に定める額とする。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。
(平24条例39・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(令2条例44・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安土町B&G海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成12年安土町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成23年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の近江八幡市駅南総合スポーツ施設条例、近江八幡市雪野山グラウンド条例、近江八幡市安土大中グラウンド条例、近江八幡市桐原社会体育施設条例、近江八幡市安土文芸の郷条例、近江八幡市安土西の湖自然ふれあい施設条例、近江八幡市安土B&G海洋センター条例又は近江八幡市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれ当該条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年条例第39号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年条例第60号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第19号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。
付則(令和2年条例第44号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平24条例39・全改、平25条例60・平31条例19・令2条例44・一部改正)
(1) 使用料
室名 | 区分 | 金額 | |
研修室 | 午前又は午後 | 市内在住者 | 1,560円 |
市外在住者 | 3,130円 | ||
時間外 | 市内在住者 | 450円 | |
市外在住者 | 900円 |
備考
1 この表において「市内在住者」とは、市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。
2 この表において、「午前」とは午前9時から午後0時30分まで、「午後」とは午後0時30分から午後4時まで、「時間外」とはその他の時間をいう。
3 時間外の使用料は、1時間単位とする。
(2) 附属設備使用料
設備 | 区分 | 単位 | 金額 | |
附属設備 (船艇) | 小・中学生 | 市内在住者 | 1人1時間当たり | 100円 |
市外在住者 | 1人1時間当たり | 200円 | ||
高校・大学生・一般 | 市内在住者 | 1人1時間当たり | 200円 | |
市外在住者 | 1人1時間当たり | 400円 |