○近江八幡市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成22年3月21日

教委規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市における青少年の健全育成と市民の体育、スポーツの振興をはかるため、学校教育に支障のない範囲で、社会体育の使用に供することに関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 学校体育施設開放事業にかかる施設(以下「施設」という。)は、近江八幡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、施設の開放を行うことによって生ずる責任は、教育委員会が負うものとする。

(運営)

第3条 施設の運営は、別表に掲げる学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)があたる。

2 当該運営委員会は、学校体育施設の開放時における使用に関し、施設及び競技用具の管理指導のため管理指導員をあてる。

(運営委員会の委員)

第4条 運営委員会の委員は、当該開放校代表者、コミュニティセンター長、コミュニティセンター職員、管理指導員、スポーツ推進委員等とし、教育委員会が委嘱する。

2 前項の委員でその要件を欠くに至ったときは、委員の職を失う。

(平23教委規則16・平25教委規則7・一部改正)

(開放施設)

第5条 開放する施設は、別表のとおりとする。

(平24教委規則8・全改)

(使用時間)

第6条 施設の使用時間は、原則として別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特別の事情があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用者の範囲)

第7条 施設を使用できる団体等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 青少年団体及び社会教育関係団体

(2) 近江八幡市内に在住、在勤又は在学する者が10名以上のグループ及び市民スポーツクラブ

(3) その他教育委員会が適当と認めた団体等

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を指示し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(使用手続)

第10条 施設を使用しようとする団体等の責任者は、毎月20日までに使用許可申請書を当該運営委員会及び学校を経由して教育委員会に提出し許可を受けなければならない。

2 特別の事情が生じた場合には、許可後といえどもその許可の変更又は許可を取消すことができる。

(使用料)

第11条 使用料は、近江八幡市使用料条例(平成22年近江八幡市条例第82号)によるものとし、使用申込時に納入するものとする。

(遵守事項)

第12条 団体等の責任者及び使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設の管理について責任を負うこと。

(2) 使用中に施設設備を故意又は重大な過失によって毀損したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告するとともに弁償の責を負うこと。

(3) 使用時間を遵守すること。

(4) 使用許可をうけている施設以外に立入らないこと。

(5) その他管理指導員の指示に従うこと。

2 前項に違反した場合は、直ちに許可を取消すとともに、以後当該団体に対して適当な期間使用を許可しないことがある。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、別表に掲げるもの以外の施設の開放事業、その他実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(平成23年教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第5条、第6条、第13条関係)

(平24教委規則8・平25教委規則7・一部改正)

運営委員会

開放施設

開放時間

八幡

八幡中学校屋内運動場(体育館)

午後7時から午後9時30分

八幡小学校屋内運動場(体育館)

島小学校屋内運動場(体育館)

岡山

岡山小学校屋内運動場(体育館)

金田

八幡東中学校屋内運動場(体育館及びクラブハウス)

午後7時から午後9時30分

金田小学校屋内運動場(体育館)

武佐

武佐小学校屋内運動場(体育館)

馬淵

馬淵小学校屋内運動場(体育館)

北里

北里小学校屋内運動場(体育館)

桐原

八幡西中学校屋内運動場(体育館及びクラブハウス)

午後7時から午後9時30分

桐原東小学校屋内運動場(体育館)

桐原小学校屋内運動場(体育館)

安土

安土中学校屋内運動場(体育館及び武道場)

午後7時から午後9時30分

安土小学校屋内運動場(体育館)

老蘇

老蘇小学校屋内運動場(体育館)

(令3教委規則11・全改)

画像

近江八幡市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

平成22年3月21日 教育委員会規則第26号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成22年3月21日 教育委員会規則第26号
平成23年11月30日 教育委員会規則第16号
平成24年9月28日 教育委員会規則第8号
平成25年6月28日 教育委員会規則第7号
令和3年6月23日 教育委員会規則第11号