○近江八幡市立沖島小学校施設の開放に関する規則
平成22年3月21日
教委規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、近江八幡市立沖島小学校の特別施設(以下「施設」という。)を学校教育の支障のない範囲において一般に開放することに関して必要な事項を定め、広く社会教育活動が実践できる場を提供し、使用者の心身の健全な発展に寄与するとともに沖島地域の活性化を図ることを目的とする。
(施設の名称)
第2条 この規則において、「施設」とは、別表に定めるものをいう。
(使用者)
第3条 施設を使用できるものは、法人及び団体(以下「使用者」という。)とする。
(使用及び許可)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日の7日前までに近江八幡市立沖島小学校施設等使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)に必要な事項を記載し、近江八幡市立沖島小学校長(以下「学校長」という。)を経て近江八幡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 学校長は、前項の申請の内容を確認し、意見を付し、教育委員会に送付するものとする。
(平25教委規則8・全改)
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、前条の許可について必要条件を付することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 学校教育上支障があると認められたとき。
(2) 管理上支障が認められたとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用時間)
第6条 施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。
(事故責任の所在)
第7条 使用により生じた事故は、すべて使用者の責任とする。
2 施設の設備等を破損した場合は、直ちに学校長に届け出なければならない。この場合において、施設の修理補修は使用者の負担とする。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用目的以外に使用してはならない。
(2) 禁煙とし、一切の火気の持ち込みをしてはならない。
(3) 許可された以外の施設への立ち入りと、器具の使用をしてはならない。
(4) 電話の使用及び取り次ぎは原則としてしない。
(5) 使用を終了したときは、必ず整理整頓し、すべてを原形に復し、戸締まり火気を点検して、使用日誌に必要事項を記入し、管理者に報告しなければならない。
(6) 使用した施設は必ず清掃し、ゴミの持ち帰りを行うこと。
(7) その他学校の指示に従わなければならない。
2 前項各号の遵守事項に違反した場合は、使用を中止し、使用の許可を取り消すものとする。
(使用料)
第9条 使用の許可を受けた者は、近江八幡市使用料条例(平成22年近江八幡市条例第82号。以下「条例」という。)に定める使用料を指定する期限までに納入しなければならない。
(平25教委規則8・全改)
(1) 市の行政機関、付属機関及び行政目的達成のため設置されたと認められる機関・外郭団体が使用する場合は、使用料の100分の100に相当する額
(2) 前号以外の団体が市及び教育委員会の共催する行事等のため使用する場合は、使用料の100分の50に相当する額
(3) 市の社会教育行政に貢献する団体等で、市長が特に必要と認める場合は、使用料の100分の100に相当する額
(平25教委規則8・全改)
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成22年3月21日から施行する。
付則(平成25年教委規則第8号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
付則(令和3年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 名称 |
沖島小学校 | 多目的スペース・体育館・家庭科室・作法室 |
(平25教委規則8・全改、令3教委規則10・一部改正)
(平25教委規則8・全改)
(平25教委規則8・追加、令3教委規則10・一部改正)
(平25教委規則8・追加)