○近江八幡市学校体育施設屋外夜間照明の使用に関する規則

平成22年3月21日

教委規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、青少年の健全育成と市民の体育・スポーツの振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で、夜間に屋外運動場を開放し、青少年の健全な遊びやスポーツ活動の促進と、市民の健康づくり・体力づくりに寄与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 学校体育施設屋外夜間照明(以下「夜間照明施設」という。)の使用時の管理は、近江八幡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、使用に関して生ずる責任は、教育委員会が負うものとする。

(使用時間及び使用料)

第3条 夜間照明施設の使用時間及び使用料は、近江八幡市使用料条例(平成22年近江八幡市条例第82号)別表第1(その1)によるものとし、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に復するに要する時間を含むものとする。

(使用料の納付)

第4条 使用料の納付は、原則として夜間照明施設使用申込時に納入し、照明点灯用コインと引き換えるものとする。

(利用対象者)

第5条 夜間照明施設を使用できるものは、構成員の数がおおむね10人以上のグループとする。

(申込方法)

第6条 施設を使用しようとするものの代表者は、毎月20日までに翌月の使用内容を記載した使用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出して許可を得なければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用を許可したときは、夜間照明施設使用許可証(別記様式1―B号。以下「許可証」という。)を交付する。

3 特別の事情が生じた場合には、許可後といえどもその許可の変更又は許可を取り消すことができる。

(遵守事項)

第7条 使用団体等は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可証は、いつでも提示できるよう携帯すること。

(2) 使用許可施設等における使用上の責任を負うこと。

(3) 使用中に施設設備を故意又は重大な過失によってき損したときは、速やかにその旨教育委員会に報告し、弁償の責を負うこと。

(4) 使用時間を遵守すること。

(5) 許可を受けている施設以外に立ち入らないこと。

(6) 使用後は、必ずグラウンドを整備し、吸ガラ、空カン等のゴミは持ち帰ること。

2 前項に違反した場合は、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、夜間照明施設の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

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近江八幡市学校体育施設屋外夜間照明の使用に関する規則

平成22年3月21日 教育委員会規則第28号

(平成22年3月21日施行)