○近江八幡市白雲館条例

平成22年3月21日

条例第181号

(設置)

第1条 近江八幡市は、明治建築の原型を保存し、伝統文化の保存と継承及び地域文化の普及振興を図り、多くの人々がふれあい、文化を生み出す力を育むとともに、観光及び物産の振興を図り、地域の活力を増進させることを目的として近江八幡市白雲館(以下「白雲館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 白雲館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 近江八幡市白雲館

(2) 位置 近江八幡市為心町元9番地1

(平30条例26・一部改正)

(事業)

第3条 白雲館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 別表第1に掲げる施設を、地域文化の普及振興又は観光及び物産の振興を目的とした展示会、講演会等を開催する者の利用に供すること。

(2) 地域文化の普及振興又は観光及び物産の振興を図るための事業

(3) その他市長が必要と認める事業

(白雲館の管理)

第4条 白雲館の管理は、近江八幡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年近江八幡市条例第90号)に基づき、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、関係する法令等を遵守し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 白雲館の施設又は設備の使用の許可等に関する業務

(2) 白雲館の維持管理に関する業務

(3) 白雲館の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)の徴収等に関する業務

(4) 白雲館の設置目的の達成に資する事業に関する業務

(5) 白雲館の利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(6) その他白雲館の運営に関し市長が必要と認める業務

(指定管理者の権限)

第6条 指定管理者は、白雲館の管理の指定が効力を有する間、次条から第13条まで及び第16条第2項に規定する市長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該業務を除く。

(休館日)

第7条 白雲館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前項に定める休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用時間)

第8条 白雲館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めたときは、同項に規定する使用時間を臨時に変更することができる。

(使用の許可等)

第9条 白雲館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、適当と認めたときは、規則で定めるところにより、申請者に使用を許可するものとする。

3 市長は、白雲館の管理上必要があると認めるときは、前項の使用の許可に条件を付すことができる。

4 市長は、入館者又は申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を制限し、又は第2項による許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 危険物を使用する者で、災害発生のおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備若しくは器具をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に、暴力又は不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 入場料の徴収又はこれに類する行為を行うおそれがあるとき。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(6) その他施設等の管理に支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、白雲館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が前条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 使用者が前項第1号から第3号までのいずれかに該当し、同項の処分を受けた場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、市長は、その補償の責めを負わない。

(使用料等)

第11条 市長は、白雲館の使用を許可する場合において、別表第2及び別表第3に定める使用料を徴収する。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を規則で定める基準により減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他使用者の責任によらない理由により、使用することができなかったとき。

(2) 市長が、公益上やむを得ない理由により、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき。

(3) 使用者が、使用を開始する日の30日前までに使用の取消し又は変更を求める申出をし、市長がこれを許可したとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(観覧料)

第13条 市長は、展示会等を行う場合は、1,000円以内の観覧料を徴収することができる。

(利用料金等)

第14条 第4条の規定に基づき、指定管理者に管理を行わせる場合、第11条及び第12条に規定する使用料を利用料金と読み替えるものとする。

2 利用料金は、別表第2及び別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第15条 使用者は、許可を受けた目的以外に白雲館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、白雲館の使用を終了したとき、使用後直ちに原状に回復しなければならない。第10条の規定により使用の許可を取り消され、又は中止された場合も、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第17条 使用者は、白雲館の使用中に建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の定めるところにより原状回復に必要な費用を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市白雲館の設置及び管理等に関する条例(平成6年近江八幡市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第60号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第19号)

この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に規定する日から施行する。

別表第1(第3条関係)

有料施設

施設名

2階多目的ホール

別表第2(第11条、第14条関係)

(平25条例60・平31条例19・一部改正)

使用料

区分

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00以降

2階多目的ホール

2,090円

3,140円

1,040円

備考

1 17:00以降の使用料は、1時間単位の料金とする。

2 使用者が使用に際し、入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は販売行為等を行う場合の使用料は、この表に掲げる使用料の5割に相当する額を加算する。ただし、使用者が第11条第2項の規定の適用を受ける場合は、この限りでない。

3 前項の場合において、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第3(第11条、第14条関係)

附属設備等使用料(冷暖房費)

区分

単位

金額

2階多目的ホール

1時間

300円

備考 使用者が第11条第2項の規定の適用を受ける場合は、減免することができる。

近江八幡市白雲館条例

平成22年3月21日 条例第181号

(令和元年10月1日施行)