○近江八幡市白雲館条例施行規則
平成22年3月21日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市白雲館条例(平成22年近江八幡市条例第181号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、近江八幡市白雲館(以下「白雲館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
3 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用の取消し及び変更の手続)
第4条 使用者が、白雲館の使用を取り消し、又は使用時間若しくは使用内容を変更しようとするときは、取消しの場合は直ちに、変更の場合は使用日3日前までに、近江八幡市白雲館使用取消・変更許可申請書(別記様式第3号)を、既に交付した使用許可書を添え、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により減免できる場合及び減免率は、次のとおりとする。
(1) 近江八幡市が主催若しくは委託する行事等のために使用する場合又は指定管理者が市長の承認を得て実施する自主事業のために使用する場合 基本使用料の100分の100に相当する額
(2) 近江八幡市が共催する行事等のために使用する場合 基本使用料の100分の50に相当する額
(3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事等のために使用する場合 基本使用料の100分の50に相当する額
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による近江八幡市内(以下この号において市内という。)の学校若しくは幼稚園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定による市内の保育所又は就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の規定による市内の認定こども園が自ら使用する場合で、その目的が公益又は教育のためと認めることができる場合 基本使用料の100分の50に相当する額
(5) その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額
(平26規則48・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 条例第12条第2項の規定により使用料を還付することができる場合及びその金額は、次のとおりとする。
(1) 条例第12条第2項第1号又は第2号に該当したとき 既納の使用料の100分の100に相当する額
(2) 条例第12条第2項第3号に該当したとき 既納の使用料の100分の50に相当する額
(3) 条例第12条第2項第4号に該当したとき 既納の使用料の100分の100又は100分の50に相当する額
(使用者の順守事項)
第9条 白雲館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。
(2) 許可を受けた施設又は設備若しくは備品以外のものを使用しないこと。
(3) 許可を受けた使用時間を厳守すること。
(4) 火気に注意するとともに、清掃等後片付けを行うこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に指示した事項
(係員の職務上の立入り)
第10条 市長は、白雲館の管理運営上必要と認めたときは、使用している施設に係員を立ち入らせることができる。
2 前項の場合において、使用者は、当該係員の職務上の立入りを拒むことができない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市白雲館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成6年近江八幡市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年規則第48号)
この規則は、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
付則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則43・一部改正)
(令4規則43・一部改正)
(令4規則43・一部改正)