○近江八幡市総合福祉センター条例施行規則

平成22年3月21日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市総合福祉センター条例(平成22年近江八幡市条例第134号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、近江八幡市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 市長は、総合福祉センターに、センター長及びその他必要な職員を置くことができる。

(指定管理者の権限)

第3条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせたとき、指定管理者は、その指定が効力を有する間、次条第5条から第9条まで、第11条及び第12条に規定する市長の権限を行うものとする。

(使用の申込み)

第4条 条例第9条第1項の規定により総合福祉センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、近江八幡市総合福祉センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者が、条例第15条ただし書の規定により特別の設備又は附属設備以外の器具等(以下「特別の設備等」という。)を使用しようとするときは、前項に定める使用許可申請書提出の際、当該特別の設備等の内容を市長に申し出て、その許可を受けなければならない。

3 前2項に定める使用許可申請書等の受付期間は、使用日の属する月の3月前の初日から使用日の前日までとする。ただし、市が主催する行事で市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平28規則3・一部改正)

(使用の許可等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、これを許可したものについては、近江八幡市総合福祉センター使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

(使用の取消し及び変更の手続)

第6条 使用者が、総合福祉センターの使用を取り消し、又は使用時間若しくは使用内容を変更しようとするときは、取消しの場合は直ちに、変更の場合は使用日3日前までに、近江八幡市総合福祉センター使用取消・変更許可申請書(別記様式第3号)に、既に交付した使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、これを許可したものについては、近江八幡市総合福祉センター使用取消・変更許可書(別記様式第4号)を交付する。この場合において、使用者は、使用時間又は使用内容の変更を許可されたことにより、既納の使用料に不足を生じたときは、当該不足分を直ちに納付しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、条例第10条の規定により使用を取り消し、又はその使用を中止させ、若しくは変更させる場合には、近江八幡市総合福祉センター使用許可取消・中止・変更通知書(別記様式第5号)により、直ちにその旨を通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条第2項の規定により減免できる使用料は条例別表(1)に定める使用料とし、使用料の減免を受けようとする者は、第4条の規定による使用許可申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減免の決定について通知するものとする。

3 使用料の減免の基準は、次の定めるとおりとする。ただし、収益のある事業に関するものを除く。

(1) 市又は市社会福祉協議会が主催する行事等のために使用する場合 基本使用料の100分の100に相当する額

(2) 障がい児者、高齢者、子育て家庭、ひとり親家庭、生活困窮者、触法者等(以下「要支援者」という。)の支援に寄与する研修及び活動で市長が特に必要と認めた場合 基本使用料の100分の100に相当する額

(3) 市又は市社会福祉協議会が共催する行事等のために使用する場合 基本使用料の100分の50に相当する額

(4) 社会福祉を目的とする研修等のために使用する場合 基本使用料の100分の50に相当する額

(5) その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が認める額

(平28規則3・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第12条第2項の規定により使用料の還付を行う場合の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第12条第2項第1号又は第2号に該当したとき 既納の使用料の全額

(2) 条例第12条第2項第3号に該当したとき 既納の使用料の100分の50に相当する額。ただし、変更により既納の使用料に過納額が生じたときは、当該過納額とする。

(使用料の読替え)

第10条 条例第4条の規定により指定管理者に管理を行わせたとき、第5条第6条第8条及び前条に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用者等の遵守事項)

第11条 使用者及び入館者は、総合福祉センター内において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。

(2) 許可された施設、附属設備等以外のものを使用しないこと。

(3) 許可された使用時間を遵守するとともに、清掃等後始末を行うこと。

(4) 許可なくして火気を使用しないこと。

(5) 許可なくして建物等にはり紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(6) 許可なくして物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。

(7) 定められた場所以外で飲食又は喫煙しないこと。

(8) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に指示した事項

(係員の職務上の立入り)

第12条 市長は、総合福祉センターの管理運営上必要と認めたときは、使用している施設に係員を立ち入らせることができる。

2 前項の場合において、使用者は、当該係員の職務上の立入りを拒むことができない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、総合福祉センターの管理運営について必要な事項は、その都度別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市総合福祉センターの設置等に関する条例施行規則(平成10年近江八幡市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則3・令4規則43・一部改正)

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(令4規則43・一部改正)

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(令4規則43・一部改正)

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近江八幡市総合福祉センター条例施行規則

平成22年3月21日 規則第87号

(令和4年12月7日施行)