○近江八幡市総合福祉センター条例施行規則
平成22年3月21日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市総合福祉センター条例(平成22年近江八幡市条例第134号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、近江八幡市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 市長は、総合福祉センターに、センター長及びその他必要な職員を置くことができる。
2 申請者が、条例第15条ただし書の規定により特別の設備又は附属設備以外の器具等(以下「特別の設備等」という。)を使用しようとするときは、前項に定める使用許可申請書提出の際、当該特別の設備等の内容を市長に申し出て、その許可を受けなければならない。
3 前2項に定める使用許可申請書等の受付期間は、使用日の属する月の3月前の初日から使用日の前日までとする。ただし、市が主催する行事で市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平28規則3・一部改正)
2 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用の取消し及び変更の手続)
第6条 使用者が、総合福祉センターの使用を取り消し、又は使用時間若しくは使用内容を変更しようとするときは、取消しの場合は直ちに、変更の場合は使用日3日前までに、近江八幡市総合福祉センター使用取消・変更許可申請書(別記様式第3号)に、既に交付した使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、減免の決定について通知するものとする。
3 使用料の減免の基準は、次の定めるとおりとする。ただし、収益のある事業に関するものを除く。
(1) 市又は市社会福祉協議会が主催する行事等のために使用する場合 基本使用料の100分の100に相当する額
(2) 障がい児者、高齢者、子育て家庭、ひとり親家庭、生活困窮者、触法者等(以下「要支援者」という。)の支援に寄与する研修及び活動で市長が特に必要と認めた場合 基本使用料の100分の100に相当する額
(3) 市又は市社会福祉協議会が共催する行事等のために使用する場合 基本使用料の100分の50に相当する額
(4) 社会福祉を目的とする研修等のために使用する場合 基本使用料の100分の50に相当する額
(5) その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が認める額
(平28規則3・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 条例第12条第2項の規定により使用料の還付を行う場合の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 条例第12条第2項第1号又は第2号に該当したとき 既納の使用料の全額
(2) 条例第12条第2項第3号に該当したとき 既納の使用料の100分の50に相当する額。ただし、変更により既納の使用料に過納額が生じたときは、当該過納額とする。
(使用者等の遵守事項)
第11条 使用者及び入館者は、総合福祉センター内において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。
(2) 許可された施設、附属設備等以外のものを使用しないこと。
(3) 許可された使用時間を遵守するとともに、清掃等後始末を行うこと。
(4) 許可なくして火気を使用しないこと。
(5) 許可なくして建物等にはり紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(6) 許可なくして物品の販売をし、又は金品の寄附募集行為をしないこと。
(7) 定められた場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(8) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に指示した事項
(係員の職務上の立入り)
第12条 市長は、総合福祉センターの管理運営上必要と認めたときは、使用している施設に係員を立ち入らせることができる。
2 前項の場合において、使用者は、当該係員の職務上の立入りを拒むことができない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、総合福祉センターの管理運営について必要な事項は、その都度別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市総合福祉センターの設置等に関する条例施行規則(平成10年近江八幡市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
付則(令和4年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則3・令4規則43・一部改正)
(令4規則43・一部改正)
(令4規則43・一部改正)