○近江八幡市立保育所の管理運営に関する規則

平成22年3月21日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条及び近江八幡市立保育所条例(平成22年近江八幡市条例第145号)第7条の規定に基づき、近江八幡市立保育所の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29規則46・一部改正)

(職員及び職務)

第2条 保育所に、次の職員を置き、その職務内容は、次のとおりとする。

(1) 所長 所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副所長 所長の補佐に関する事項

(3) 主幹保育士 所長の補佐に関する事項

(4) 保育士 児童の保育に関する事項

(5) 調理師 給食調理に関する事項

(6) その他の職員 その他必要とする事項

2 副所長及びその他の職員は、必要に応じて置くことができる。

3 保育士のうち、主任保育士は、保育の計画の立案、保育にかかわる指導助言及び連絡調整に当たる。また、必要に応じて主任保育士を補佐するため副主任保育士を置くことができる。

(平25規則22・一部改正)

(帳簿の種類)

第3条 保育所に、次の簿冊を備えるものとする。

(1) 保育計画及び指導計画

(2) 児童票、保育日誌、事務日誌及び出席簿

(3) 給食日誌、給食献立表及び内容検討表

(4) 前3号に掲げるもののほか保育所の事務処理上必要な簿冊

(公印の種類)

第4条 保育所に次の公印を備え、所長がこれを保管する。また、公印の種類は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(1) 近江八幡市立各保育所の印

(2) 近江八幡市立各保育所長の印

(入所の手続及び決定)

第5条 児童を保育所に入所させようとする保護者は、入所申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、必要な調査を行い保育所への入所に係る許否を決定し、保護者及び保育所長に通知するものとする。

(平28規則21・平29規則46・一部改正)

(退所の手続及び利用の解除)

第6条 児童を保育所から退所させようとする保護者は、退所届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、保育所における保育の利用を解除することができる。

(1) 近江八幡市立保育所条例第4条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 連続して3月以上保育を受けた実績がないとき。

3 市長は、第1項の規定による届出を受理したとき又は前項の規定により保育所における保育の利用を解除することを決定したときは、保護者及び保育所長に通知するものとする。

(平29規則46・追加)

(保育児童台帳)

第7条 市長は、入所児童及び世帯員の状況等を明らかにするため保育所児童台帳を作成し、整備しなければならない。

(平29規則46・旧第6条繰下)

(保護者の義務)

第8条 次に掲げる場合において保護者は、直ちに書面をもって市長に届け出なければならない。

(1) 児童及びその家族が感染性疾患にかかったとき。

(2) 児童が死亡したとき。

(3) 児童を欠席又は退所させようとするとき。

(4) 届出事項に異動があったとき。

(5) その他必要と認めるとき。

(平29規則46・旧第7条繰下)

(保育時間)

第9条 保育の時間は、1日につきおおむね8時間とし、保育所長がこれを定める。

(平29規則46・旧第8条繰下)

(休日)

第10条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)

2 保育所長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ臨時に休日を設け、又は変更することができる。

(平29規則46・旧第9条繰下)

(年間行事及び日課)

第11条 年間行事及び日課は、別に定める。

(平29規則46・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、保育所長において市長の承認を得てこれを定める。

(平28規則21・旧第12条繰上、平29規則46・旧第11条繰下)

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(平成22年規則第210号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28規則21・一部改正)

名称

ひな形番号

寸法

mm

印材

書体

個数

使用区分

管守者

八幡保育所印

1

方45

てん書

1

賞状用

八幡保育所長

桐原保育所印

2

方45

てん書

1

賞状用

桐原保育所長

八幡保育所長之印

3

方18

れい書

1

八幡保育所長名をもって発する一般公文書用

八幡保育所長

桐原保育所長之印

4

方18

れい書

1

桐原保育所長名をもって発する一般公文書用

桐原保育所長

別表第2(第4条関係)

(平28規則21・全改)

ひな形番号及びひな形

1

2

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画像

3

4

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画像

(平28規則21・追加、令元規則10・令4規則43・一部改正)

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(平29規則46・全改、令4規則43・一部改正)

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近江八幡市立保育所の管理運営に関する規則

平成22年3月21日 規則第100号

(令和4年12月7日施行)