○近江八幡市老人福祉医療費助成条例施行規則

平成22年3月21日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、近江八幡市老人福祉医療費助成条例(平成22年近江八幡市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(附加給付の取扱い)

第2条 助成対象者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(令4規則37・一部改正)

(条例第3条第4項の規則で定める額)

第3条 条例第3条第4項の規則で定める額は、地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない額とする。

(受給券の申請)

第4条 条例第4条第1項に規定する受給券(別記様式第1号)の交付申請をしようとする者は、老人福祉医療費受給券(交付・更新)申請書(別記様式第2号(その1))を市長に提出しなければならない。

(平31規則3・令4規則37・一部改正)

(受給券の更新)

第5条 受給券は、条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。

2 低所得老人である助成対象者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き老人福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2月前から1月前までの間に福祉医療費助成制度申請書(別記様式第2号(その2))に受給券を添えて市長に提出し、その更新を受けることができる。

3 前項の規定にかかわらず、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、同項の更新の申請があったものとみなすことができる。

(平31規則3・令4規則37・令5規則4・一部改正)

(受給券の再交付)

第6条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、又は亡失したときは、再交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。

(令4規則37・一部改正)

(受給券の返還等)

第7条 受給券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。

(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。

2 受給券の交付を受けた者は、受給券に記載されている有効期間の満了の日を過ぎた場合は、当該受給券を破棄することができる。

(令4規則37・全改、令6規則11・一部改正)

(助成の申請)

第8条 条例第5条第1項の規定による申請は、福祉医療費助成制度申請書(別記様式第4号)に当該医療に要した費用の額を証する書類、その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療給付を受けたとき、又は医療保険各法の規定に基づく療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費若しくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書又はこれに代わる証明書を添えて行うものとする。

(平31規則3・令4規則37・一部改正)

(老人福祉医療費の支払)

第9条 市長は、前条第1項及び第2項の規定により老人福祉医療費助成申請書の提出があったときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。

(支払の特例)

第10条 市長は、条例第6条の規定に基づき、保険医療機関等から、医療を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書又は福祉医療費請求書(連名簿)(別記様式第5号)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

(令3規則52・令4規則37・一部改正)

(支払方法)

第11条 市長は、条例第6条及び前条の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(令3規則30・令6規則11・一部改正)

(届出)

第12条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成対象者の居住地及び氏名

(2) 保険者又は共済組合の名称若しくは所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

2 条例第9条第1項の届出は、老人福祉医療費助成対象者等届出書(別記様式第6号)によるものとする。

(令3規則52・令4規則37・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、老人福祉医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和57年近江八幡市規則第21号)又は安土町老人福祉医療費助成条例施行規則(昭和58年安土町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(近江八幡市老人福祉医療費助成条例施行規則の一部改正に関する経過措置)

4 この規則の施行日の前日までに、改正前の近江八幡市老人福祉医療費助成条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の近江八幡市老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の近江八幡市老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和6年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の近江八幡市老人福祉医療費助成条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平31規則3・全改、令3規則52・一部改正、令4規則37・旧別記様式第2号繰上・一部改正、令5規則4・一部改正)

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(平31規則3・全改、令3規則30・一部改正、令4規則37・旧別記様式第3号(その1)繰上、令5規則4・令6規則11・一部改正)

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(平31規則3・追加、令3規則30・一部改正、令4規則37・旧別記様式第3号(その2)繰上、令5規則4・一部改正)

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(平27規則54・令3規則30・一部改正、令4規則37・旧別記様式第4号繰上)

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(平31規則3・全改、令3規則30・一部改正、令4規則37・旧別記様式第5号繰上)

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(令3規則30・一部改正、令3規則52・旧別記様式第7号繰上、令4規則37・旧別記様式第6号繰上)

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(平27規則54・令3規則30・一部改正、令3規則52・旧別記様式第8号繰上、令4規則37・旧別記様式第7号繰上)

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近江八幡市老人福祉医療費助成条例施行規則

平成22年3月21日 規則第111号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成22年3月21日 規則第111号
平成24年4月1日 規則第17号
平成26年5月12日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第54号
平成31年2月7日 規則第3号
令和3年4月1日 規則第30号
令和3年10月1日 規則第52号
令和4年9月21日 規則第37号
令和5年2月17日 規則第4号
令和6年3月22日 規則第11号