○近江八幡市知的障害者福祉法施行細則

平成22年3月21日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第5項及び第16条第2項の規定により障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第1号)を当該障害者更生相談所の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第3条 施行規則第1条の規定により、職親の申込みをしようとする者は、知的障害者職親申込書(別記様式第2号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、知的障害者職親登録簿(別記様式第3号)に記載し、職親申込承認通知書(別記様式第4号)により、不適当と認めたときは、職親申込不承認通知書(別記様式第5号)により申込者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により適当と認めた職親について、知的障害者職親台帳(別記様式第6号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第4条 知的障害者又は保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(別記様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託することに決定したときは、職親委託通知書(別記様式第8号)を当該職親に、職親委託決定通知書(別記様式第9号)を知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、知的障害者の援護を職親に委託した後、委託を解除し、又は委託の内容を変更したときは、職親委託解除(変更)通知書(別記様式第10号)を当該知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

(異動等の報告)

第6条 職親は、委託を受けた知的障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに知的障害者異動報告書(別記様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、重要な異動が生じたとき。

2 職親は、承認を受けた事業を廃止又は変更しようとするときは、事業廃止(変更)届出書(別記様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第7条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定に基づく措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)を行うことを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第13号)を、当該障害福祉サービス措置を受ける知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービス措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置通知書(別記様式第14号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、障害福祉サービス措置は行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を解除し、又は変更したときは、障害福祉サービス措置解除(変更)通知書(別記様式第15号)により、措置を委託した事業の長並びに当該被措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所申請)

第8条 障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所を希望する知的障害者又はその保護者は、入所申請書(別記様式第16号)次の各号に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(別記様式第17号)

(2) 健康診断書(別記様式第18号)

(3) 住民票記載事項証明書

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第9条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等の入所の措置(以下「施設入所措置」という。)の決定をするときは、必要に応じ更正相談所の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号に規定に基づき障害者支援施設等に知的障害者を入所させる措置をとろうとするときは、障害福祉サービス援護委託依頼書(別記様式第19号)及び家庭調査書(別記様式第20号)を当該障害者支援施設等の長に送付するものとする。

3 障害者支援施設等の長は、前項の障害福祉サービス措置委託依頼書の送付を受けた場合において、入所(入所委託)受託(不受託)(別記様式第21号)により入所又は入所委託を受託する旨若しくは受託することができない旨を福祉事務所長に通知しなければならない。

(決定通知書等)

第10条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の措置を開始したときは、入所(入所委託)措置決定通知書(別記様式第22号)を当該障害者支援施設等の長に、入所(入所委託)措置決定通知書(別記様式第23号)を当該知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置の解除又は変更を行った場合は、措置解除(変更)通知書(別記様式第24号)を当該障害者支援施設等の長に、措置解除(変更)通知書(別記様式第25号)を当該知的障害者又は保護者に送付しなければならない。

(措置費の請求)

第11条 障害者支援施設等の長は、毎月の措置費についてその翌月の7日までに措置費請求書(別記様式第26号)により福祉事務所長に請求しなければならない。ただし、別に定めるところにより概算払いを認められた援護施設の長は、当月分の措置費についてその月の7日までに請求することができる。

2 福祉事務所長は、前項の請求を受けたときはこれを審査し、速やかに措置費を当該障害者支援施設等の長に交付しなければならない。

(措置費の精算等)

第12条 前条第1項ただし書の規定により概算払いを受けた障害者支援施設等の長は、毎月分の措置費について翌月の7日までに措置費精算書(別記様式第27号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(関係帳簿)

第13条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により措置した者について、次に掲げる帳簿を備えて必要な事項を記載しなければならない。

(1) 知的障害者指導台帳(別記様式第28号)

(2) 措置決定調書(別記様式第29号)

(3) 措置費支弁台帳(別記様式第30号)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年3月21日から施行する。

(平成27年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和4年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則43・一部改正)

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(平27規則54・令4規則43・一部改正)

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近江八幡市知的障害者福祉法施行細則

平成22年3月21日 規則第117号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成22年3月21日 規則第117号
平成27年12月28日 規則第54号
令和4年12月7日 規則第43号