○近江八幡市介護基本条例
平成22年3月21日
条例第159号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 総合介護市民協議会
第1節 通則(第8条―第10条)
第2節 組織(第11条―第13条)
第3節 運営(第14条―第17条)
第3章 介護支援
第1節 基盤の整備(第18条)
第2節 当事者支援等
第1款 当事者支援(第19条―第21条)
第2款 サービス向上委員会(第22条)
第3款 情報の提供等(第23条・第24条)
第4章 地域包括支援センター等
第1節 地域包括支援センター(第25条―第28条)
第2節 地域包括支援センター運営協議会(第29条―第36条)
第3節 指定市事務受託法人(第37条)
第5章 介護保険事業計画等
第1節 介護保険事業計画及び公的介護施設等整備計画
第1款 介護保険事業計画(第38条―第40条)
第2款 公的介護施設等整備計画(第41条・第42条)
第2節 高齢者福祉計画(第43条・第44条)
第6章 補則(第45条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による制度をより一層充実させ、介護が共同連帯の精神のもと市民社会で支えられ、かつ、介護を必要とする者の個人としての尊厳を重んじるものとするため、介護に関する基本理念及び総合施策等を定め、もって、市民福祉の増進と市民生活の安定向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)その他介護に関する法令の定めるところによる。
(基本理念)
第3条 すべての市民は、個人としての尊厳が重んじられ、その家族の有無並びに介護を必要とする社会的、経済的、身体的及び精神的状態の程度にかかわらず自立した日常生活を営むことができるよう、介護に関する役務の提供その他のサービス(以下「介護サービス」という。)を利用する権利を有するものとする。
2 すべての市民は、介護サービスの内容等について十分な説明を受けて、自由な意思で選択し、決定する権利を有するものとする。
3 すべての市民は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。
4 すべての市民は、住民自治の本旨に基づき、市の介護に関する施策の策定、実施及び評価の全般に参画し、意見を述べる機会が保障されるものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念に基づき、介護に関する施策を総合的に策定し、これを実施する責務を有する。
(1) この条例に基づく介護に関する施策が、市民にとって希望と安心に満ちた生活を営むことができるための基礎的なものであることを十分に認識し、その不断の努力及び創意工夫によってこれをより一層拡充していくこと。
(2) 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)の創意工夫を尊重するとともに、この条例の定めるところにより、適切な指導等を行うこと。
(3) この条例に基づく介護に関する施策とまちづくりその他の市の施策全般との整合性に留意しながら、それらの施策相互間において有機的な連携のとれた総合的かつ計画的な施策とすること。
(4) この条例に定める市民参画に関する規定を十分活用するとともに、その趣旨について関係者に周知徹底すること。
3 市は、第1項の責務を果たすため必要と認めるときは、介護保険の事務を担任する各大臣又は滋賀県知事に対して、意見を申し出るものとする。
(介護サービス事業者の責務)
第5条 介護サービス事業者は、基本理念に基づき、市の実施する介護に関する施策に協力するものとする。
2 介護サービス事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 個人としての尊厳を重んじ、基本的人権を尊重すること。
(2) 介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)に内容等の十分な説明を行い、明確な同意を得ること。
(3) 介護サービス利用者及びその家族のプライバシーに配慮し、業務遂行上知り得た秘密を厳格に保持すること。
(4) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び苦情に対しては、これに誠実に対応し、解決すること。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念を尊重するよう努めるものとする。
2 市民は、自ら要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持及び増進に努めるものとする。
(介護事業の種類)
第7条 市は、法令及びこの条例に定めるところにより、介護に関する事業(要介護状態にある者に対する支援事業のほか、要介護状態にない高齢者等の社会参加のための事業等の予防的な事業を広く含むものとする。)として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護保険の保険給付 法第40条に規定する介護給付及び法第52条に規定する介護予防給付をいう。
(2) 地域支援事業等 法第115条の45第1項から第3項までに規定するものをいう。
(3) 指定介護予防支援 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターが法第115条の22の指定に基づき行う指定介護予防支援をいう。
(4) 指定居宅介護支援 法第115条の48に規定する保健福祉事業のうち法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。
2 法による介護保険事業の組織、運営等については、別に条例で定める。
(平25条例17・一部改正)
第2章 総合介護市民協議会
第1節 通則
(総合介護市民協議会)
第8条 介護に関する施策の企画立案、実施及び評価に関し、基本理念に基づき、市民の意見を反映し、その施策が適切に行われることに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、近江八幡市総合介護市民協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第9条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1) 介護保険事業計画等の立案等に関すること。
(2) 介護保険事業の運営について進捗状況に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、介護に関すること。
(意見の具状)
第10条 協議会は、必要があると認めるときは、介護に関して市長に意見を具状(詳しい事情を文書に表し、上申することをいう。)することができる。
第2節 組織
(組織)
第11条 協議会は、委員35人以内をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民の代表
(2) 学識経験を有する者
(3) 介護サービス事業に従事する者
(4) 行政機関等に所属する者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(顧問及び相談役)
第13条 協議会に、顧問又は相談役を置くことができる。
2 顧問又は相談役は、介護に関して特に学識又は経験を有し、市の介護保険運営に功績のあった者のうちから、市長が委嘱する。
第3節 運営
(会議)
第14条 協議会の会議(以下「総会」という。)は、会長が招集する。
2 総会の議長は、会長が務める。
3 総会は、委員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、過半数をもって決する。この場合において、議事に対する可否が同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各項の規定にかかわらず、会長が災害、感染症の拡大等の理由により委員が総会に出席することが困難であると認めるときは、総会を開催せず、議事について書面により委員の意見を求め、及び書面による表決をすることができる。この場合において、会長は、書面により意見を求めること及び表決をすることについて、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(令2条例30・一部改正)
(公開)
第15条 総会の審議は、公開とする。ただし、個人のプライバシー等秘密を侵害するおそれ又は公共の福祉を害するおそれがあると判断した場合は、この限りでない。
(令2条例30・一部改正)
(秘密の保持)
第16条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(規則への委任)
第17条 この章に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 介護支援
第1節 基盤の整備
(介護サービス基盤の整備)
第18条 市は、介護を要する状態にある者に対して、その必要とする介護サービスが円滑に提供されるよう、介護サービス基盤の整備の推進に努めるものとする。
第2節 当事者支援等
第1款 当事者支援
(対等性確保)
第19条 市は、介護サービス利用者と介護サービス事業者との間の対等な関係を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(福祉権利擁護)
第20条 市は、介護サービス利用者と介護サービス事業者との間の対等な関係を確保することができないと認められる場合においては、福祉権利擁護その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(相談)
第21条 市は、介護サービスに関し、介護サービス利用者等からの相談又は苦情に応じ、これを解決するための機関を設置する。
(令6条例14・一部改正)
第2款 サービス向上委員会
(サービス向上委員会)
第22条 市は、第19条の措置に資するため、別に定めるところによりサービス向上に関する委員会を設置する。
第3款 情報の提供等
(情報の提供)
第23条 市は、介護サービス利用者が介護サービス事業者の正確な情報を得ることができるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(広報活動)
第24条 市は、広報活動を通じて、介護に対する市民の関心と理解を深めるよう努めるものとする。
第4章 地域包括支援センター等
第1節 地域包括支援センター
(地域包括支援センター)
第25条 市は、市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため、法第115条の46第2項の規定により、地域包括支援センター(以下この節において「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
近江八幡市地域包括支援センター | 近江八幡市土田町1313番地 |
近江八幡市安土地域包括支援センター | 近江八幡市安土町上出908番地1 |
近江八幡市東部地域包括支援センター | 近江八幡市友定町305番地 |
(平25条例17・令5条例9・令6条例14・一部改正)
(業務)
第26条 センターは、次の各号に掲げる事業を業務とする。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び同条第2項各号に規定する包括的支援事業
(3) 前2号に定めるもののほか、地域包括支援センターが行うべきものとして厚生労働省令に規定する事業
(平25条例17・平26条例15・平28条例14・一部改正)
(職員)
第27条 センターにセンター長のほか、必要な職員を置く。
2 センター長は、管理者とする。
3 センターの人員等の基準については、別に条例の定めるところによる。
(平27条例5・一部改正)
(委託)
第28条 この節の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、第26条各号に定める事業を、法第115条の47第1項の規定により委託することができる。
(平25条例17・追加)
第2節 地域包括支援センター運営協議会
(平25条例17・追加)
(運営協議会)
第29条 センターに近江八幡市地域包括支援センター運営協議会(以下この節において「協議会」という。)を置く。
(平25条例17・追加)
(所掌事項)
第30条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) センターの職員の確保及び育成について必要な調整を行うこと。
(4) 地域包括ケアに関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(平25条例17・追加、令5条例9・一部改正)
(組織)
第31条 協議会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 介護サービス事業に従事する者
(3) 行政機関等に所属する者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
4 委員の再任は、妨げない。
(平25条例17・追加)
(会長及び副会長)
第32条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平25条例17・追加)
(会議)
第33条 協議会の会議(以下「総会」という。)は、会長が招集する。
2 総会の議長は、会長が務める。
3 総会は、委員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議事は、過半数をもって決する。この場合において、議事に対する可否が同数のときは、議長の決するところによる。
5 前各項の規定にかかわらず、会長が災害、感染症の拡大等の理由により委員が総会に出席することが困難であると認めるときは、総会を開催せず、議事について書面により委員の意見を求め、及び書面による表決をすることができる。この場合において、会長は、書面により意見を求めること及び表決をすることについて、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(平25条例17・追加、令2条例30・一部改正)
(公開)
第33条の2 総会の審議は、公開とする。ただし、個人のプライバシー等秘密を侵害するおそれ又は公共の福祉を害するおそれがあると判断した場合は、この限りでない
(令2条例30・追加)
(専門委員会)
第34条 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、介護に関し学識又は経験を有する者のうちから、会長が指名する。
3 専門委員会の委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了した日までとする。
(平25条例17・追加)
(秘密の保持)
第35条 協議会及び専門委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平25条例17・追加)
(平25条例17・追加)
第3節 指定市事務受託法人
(平25条例17・旧第2節繰下)
(指定市事務受託法人)
第37条 市は、法第24条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事務を実施するため、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして知事が指定するもの(以下この条において「指定市事務受託法人」という。)に、当該事務を委託することができる。
2 前項に定めるもののほか、指定市事務受託法人に関し必要な事項は、別に定める。
(平25条例17・旧第31条繰下)
第5章 介護保険事業計画等
第1節 介護保険事業計画及び公的介護施設等整備計画
第1款 介護保険事業計画
(介護保険事業計画)
第38条 市は、近江八幡市地域福祉計画その他の計画等との整合性を図りつつ、法第117条第1項の規定により、介護を計画的かつ体系的に実施するため、介護保険事業計画を策定する。
2 介護保険事業計画においては、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 介護等に関する施策の基本方針及び基本目標
(2) 前号の基本目標を達成するための具体的方策及び目標
3 前項第2号の具体的方策及び目標を定めるに当たっては、実施しようとする個別の事務事業及びその施策全体の達成度を客観的に評価できるよう努めるものとする。
4 介護保険事業計画は、次節に定める高齢者福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。
5 介護保険事業計画は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定による地域福祉計画その他法律の規定による計画であって、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
6 市は、介護保険事業計画を策定した場合においては、その趣旨を公表する。
7 第4項の規定により介護保険事業計画と高齢者福祉計画を一体として策定した場合においては、これを総合介護計画と称することができる。
(平25条例17・旧第32条繰下・一部改正)
(協議会への諮問等)
第39条 市は、介護保険事業計画を策定(改定する場合を含む。)しようとするときは、あらかじめ、協議会に諮問して、その意見を聴くものとする。
2 市は、前項に定める手続のほか、介護保険事業計画の策定に当たっては、市民の意見を反映させるための措置を講ずるよう努めなければならない。
(平25条例17・旧第33条繰下)
(委任)
第40条 前2条に定めるもののほか、介護保険事業計画の策定に関し必要な事項は、別に定める。
(平25条例17・旧第34条繰下)
第2款 公的介護施設等整備計画
(公的介護施設等整備計画)
第41条 市は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条の規定により、公的介護施設等の整備に関する計画(以下この条及び次条において「公的介護施設等整備計画」という。)を策定することができる。
2 公的介護施設等整備計画は、法第117条第1項の規定及び第38条第1項の規定による介護保険事業計画と調和が保たれたものでなければならない。
(平25条例17・旧第35条繰下・一部改正、令6条例14・一部改正)
(委任)
第42条 前条に定めるもののほか、公的介護施設等整備計画の策定に関し必要な事項は、別に定める。
(平25条例17・旧第36条繰下)
第2節 高齢者福祉計画
(高齢者福祉計画)
第43条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項の規定による高齢者福祉計画を策定する。
2 高齢者福祉計画は、法第117条第1項の規定及び第38条第1項の規定による介護保険事業計画と一体のものとして策定されなければならない。
3 高齢者福祉計画は、社会福祉法第107条の規定による地域福祉計画その他法律の規定による計画であって、高齢者の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
5 市は、高齢者福祉計画を策定した場合においては、その趣旨を公表する。
6 第2項の規定により高齢者福祉計画と介護保険事業計画を一体として策定した場合においては、これを総合介護計画と称することができる。
(平25条例17・旧第37条繰下・一部改正)
(委任)
第44条 前条に定めるもののほか、高齢者福祉計画の策定に関し必要な事項は、別に定める。
(平25条例17・旧第38条繰下)
第6章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
(平25条例17・旧第39条繰下)
付則
この条例は、平成22年3月21日から施行する。
付則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第32条中「、地方自治法第2条第4項に定める基本構想に則し」を「、近江八幡市地域福祉計画その他の計画等との整合性を図りつつ」に改める規定は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。