○近江八幡市地域包括支援センター等に関する規則
平成22年3月21日
規則第125号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 地域包括支援センター
第1節 通則(第3条―第11条)
第2節 運営協議会(第12条―第18条)
第3章 指定市事務受託法人
第1節 通則(第19条―第21条)
第2節 各則(第22条―第31条)
第4章 補則(第32条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、近江八幡市介護基本条例(平成22年近江八幡市条例第159号。以下「基本条例」という。)第36条及び第37条第2項並びに近江八幡市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例(平成27年近江八幡市条例第5号。以下「人員等の基準に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)並びに基本条例及び近江八幡市介護保険条例(平成22年近江八幡市条例第160号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、地域包括支援センター及び指定市事務受託法人に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則13・平27規則16・一部改正)
(令6規則23・一部改正)
第2章 地域包括支援センター
第1節 通則
(取扱業務)
第3条 地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を取り扱う。
(1) 法第115条の22の指定に基づき行う指定介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項各号及び第2項各号に規定する事業
(平25規則13・全改、令5規則35―1・一部改正)
(業務の運営基準)
第4条 前条の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが効果的な提供が行われるよう努めるものとする。
2 前条の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、公正中立に行われるよう努めるものとする。
(職員)
第5条 基本条例第27条及び人員等の基準に関する条例第4条の規定により、センターに次の職員を置く。
(1) センター長(管理者)
(2) 社会福祉士
(3) 保健師
(4) 主任介護支援専門員
(5) その他事務職員及び技術職員
(平27規則16・一部改正)
(職務)
第6条 センター長は、上司の命を受けて業務を掌理し、センターの管理及び運営その他の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(秘密の保持)
第7条 センターの職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(開所時間及び休所日)
第8条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(公印)
第9条 センターで使用する公印は、次に掲げるとおりとする。
(1) 近江八幡市地域包括支援センター之印
(2) 近江八幡市地域包括支援センター長之印
(3) 近江八幡市安土地域包括支援センター之印
(4) 近江八幡市安土地域包括支援センター長之印
(5) 近江八幡市東部地域包括支援センター之印
(6) 近江八幡市東部地域包括支援センター長之印
2 公印の寸法、用途等は、別表のとおりとする。
(令5規則35―1・令6規則23・一部改正)
(研修及び業務体制)
第10条 センターの社会的使命を認識し、職員の資質の向上を図るため、研修等を行い、業務の体制を整えるものとする。
(委任)
第11条 この節に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
第2節 運営協議会
(センター等の運営に関する評価)
第12条 基本条例第29条に規定する近江八幡市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)は、別に定めるセンターに関する評価基準により、センターの運営に関する評価を行い、市長に対して意見を述べることができる。
(平25規則13・追加)
(地域支援事業等に関する評価)
第13条 協議会は、別に定める地域支援事業及び地域包括ケアに関する評価基準により、地域支援事業及び地域包括ケアの運営に関する評価を行い、市長に対して意見を述べることができる。
(平25規則13・追加)
(資料提出等の協力)
第14条 協議会は、基本条例第30条に規定する所掌事項を遂行するため、必要があると認めるときは、市長、介護サービス事業者その他関係者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(平25規則13・追加)
(専門委員会への委任等)
第15条 協議会は、専門委員会を設置した場合において、調査審議する専門の事項に関し、協議会の権限を当該専門委員会に委任することができる。
2 その他専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平25規則13・追加、平30規則38・一部改正)
第16条 削除
(平30規則38)
(協議会の庶務)
第17条 協議会の庶務は、近江八幡市地域包括支援センターが行う。
(平25規則13・追加、令5規則35―1・一部改正)
(委任)
第18条 この節に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(平25規則13・追加)
第3章 指定市事務受託法人
第1節 通則
(市事務の委託)
第19条 市長は、法第24条の2第1項及び基本条例第37条第1項の規定に基づき、法第24条の2第1項各号に規定する市事務を指定市事務受託法人(以下「受託法人」という。)に委託することができる。
(平25規則13・旧第18条繰下・一部改正)
(委託の基準)
第20条 市長は、次に掲げる基準を満たし、県知事の指定を受けた受託法人でなければ、市事務を委託してはならない。
(1) 市事務に係る訪問調査の適正及び迅速の確保ができる者であること。
(2) 要介護認定又は要支援認定を申請した被保険者の便益に寄与することができる者であること。
(3) 市事務を遂行する十分な意思及び能力を有する者であること。
(4) 市事務の管理が適正にできる者であること。
(5) 個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じている者であること。
(平25規則13・旧第19条繰下)
(告示)
第21条 市長は、法第24条の2第1項により受託法人に市事務を委託したときは、法第24条の2第5項の公示を行わなければならない。この場合における公示は、その旨を告示することにより行う。
(平25規則13・旧第20条繰下)
第2節 各則
(契約)
第22条 市長は、受託法人に市事務を委託する場合においては、次に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結しなければならない。
(1) 契約期間
(2) 市事務の内容及び実施方法
(3) 委託料の額、支払方法等
(4) 費用の負担区分
(5) 帳簿等の検査
(6) 秘密の保持
(7) 再委託の禁止
(8) 損害賠償責任
(9) 契約の解除
(10) 前各号に掲げるもののほか、市事務の委託について必要な事項
(平25規則13・旧第21条繰下)
(事務の処理)
第23条 受託法人は、委託契約の内容に従うとともに、善良な管理者の注意をもって誠実に市事務を処理しなければならない。
(平25規則13・旧第22条繰下)
(実績の報告)
第24条 受託法人は、定期及び臨時に、市事務に係る実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(平25規則13・旧第23条繰下)
(検査)
第25条 市長は、定期及び臨時に、受託法人の市事務の処理状況について、検査を行わなければならない。
2 市長は、検査の結果、不備があると認められるときは、受託法人に対し、改善措置を講ずることを命じることができる。
(平25規則13・旧第24条繰下)
(権利義務の譲渡等の禁止)
第26条 受託法人は、第三者に対し、委託契約によって生じる権利義務を譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。
2 受託法人は、第三者に対し、市事務を再委託してはならない。
(平25規則13・旧第25条繰下)
(契約の変更)
第27条 市長は、必要があると認めるときは、委託契約の内容を変更することができる。
(平25規則13・旧第26条繰下)
(契約の解除)
第28条 市長は、受託法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除することができる。
(1) 市事務の処理について不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。
(3) 市長の指示に従わないとき。
(4) 不信行為があったとき又は市の信用を失墜する行為があったとき。
(5) 委託契約を履行することが困難であるとき。
(6) 事務に係る個人情報の改ざん、破損、滅失、漏えい等があったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が受託者として適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により委託契約を解除した場合において、市に損害を受けたときは、受託者に対し、損害賠償を請求することができる。
(平25規則13・旧第27条繰下)
第29条 受託法人は、市長が特に必要があると認める場合を除くほか、任意に委託契約の解除の申出をすることができない。
(平25規則13・旧第28条繰下)
(秘密の保持)
第30条 受託法人の役員及び職員等は、市事務を遂行するに当たり、知り得た情報を市長が指示する目的以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(平25規則13・旧第29条繰下)
(委任)
第31条 この節に定めるもののほか、市事務の委託に関し必要な事項は、別に定める。
(平25規則13・旧第30条繰下)
第4章 補則
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、センター及び受託法人に関し必要な事項は、別に定める。
(平25規則13・旧第31条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の近江八幡市地域包括支援センター等に関する規則(平成18年近江八幡市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第35―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(令5規則35―1・令6規則23・一部改正)
1 公印の名称等
公印の名称 | ひな型番号 | 書体寸法(ミリメートル) | 用途 | 保管者 |
近江八幡市地域包括支援センター之印 | 1 | てん書方 22 | 近江八幡市地域包括支援センター名をもって発する文書及び証明書 | 近江八幡市地域包括支援センターセンター長 |
近江八幡市地域包括支援センター長之印 | 2 | てん書方 18 | 近江八幡市地域包括支援センター長名をもって発する文書及び介護報酬請求用 | 近江八幡市地域包括支援センターセンター長 |
近江八幡市安土地域包括支援センター之印 | 3 | てん書方 22 | 近江八幡市安土地域包括支援センター名をもって発する文書及び証明書 | 近江八幡市安土地域包括支援センター長 |
近江八幡市安土地域包括支援センター長之印 | 4 | てん書方 18 | 近江八幡市安土地域包括支援センター長名をもって発する文書及び介護報酬請求用 | 近江八幡市安土地域包括支援センター長 |
近江八幡市東部地域包括支援センター之印 | 5 | てん書方 22 | 近江八幡市東部地域包括支援センター名をもって発する文書及び証明書 | 近江八幡市東部地域包括支援センター長 |
近江八幡市東部地域包括支援センター長之印 | 6 | てん書方 18 | 近江八幡市東部地域包括支援センター長名をもって発する文書及び介護報酬請求用 | 近江八幡市東部地域包括支援センター長 |
2 ひな型
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | ||