○近江八幡市介護保険条例
平成22年3月21日
条例第160号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 介護認定審査会(第4条)
第3章 介護保険
第1節 保険給付(第5条―第16条)
第2節 事業者の指定
第1款 指定地域密着型サービス事業者(第17条―第21条)
第2款 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第22条―第26条)
第3款 指定介護予防支援事業者(第27条―第31条)
第4款 指定居宅介護支援事業者(第31条の2―第31条の6)
第3節 保険料(第32条―第41条)
第4章 地域支援事業(第42条―第46条)
第5章 補則(第47条)
第6章 罰則(第48条―第52条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び近江八幡市介護基本条例(平成22年近江八幡市条例第159号。以下「基本条例」という。)第7条第2項の規定により、介護保険事業の組織、運営等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法、令、省令、基本条例その他介護に関する法令の定めるところによる。
(運営管理)
第3条 介護保険事業の運営の管理については、基本条例に定める近江八幡市総合介護市民協議会がつかさどる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会)
第4条 介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7の規定により、他の地方公共団体と共同で設置する。
2 前項に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規約で定める。
第3章 介護保険
第1節 保険給付
(保険給付)
第5条 市は、法令及びこの条例に定めるところにより、次の各号に掲げる保険給付を行う。
(1) 法第40条に規定する介護給付
ア 居宅介護サービス費の支給
イ 特例居宅介護サービス費の支給
ウ 地域密着型介護サービス費の支給
エ 特例地域密着型介護サービス費の支給
オ 居宅介護福祉用具購入費の支給
カ 居宅介護住宅改修費の支給
キ 居宅介護サービス計画費の支給
ク 特例居宅介護サービス計画費の支給
ケ 施設介護サービス費の支給
コ 特例施設介護サービス費の支給
サ 高額介護サービス費の支給
シ 高額医療合算介護サービス費の支給
ス 特定入所者介護サービス費の支給
セ 特例特定入所者介護サービス費の支給
(2) 法第52条に規定する介護予防給付
ア 介護予防サービス費の支給
イ 特例介護予防サービス費の支給
ウ 地域密着型介護予防サービス費の支給
エ 特例地域密着型介護予防サービス費の支給
オ 介護予防福祉用具購入費の支給
カ 介護予防住宅改修費の支給
キ 介護予防サービス計画費の支給
ク 特例介護予防サービス計画費の支給
ケ 高額介護予防サービス費の支給
コ 高額医療合算介護予防サービス費の支給
サ 特定入所者介護予防サービス費の支給
シ 特例特定入所者介護予防サービス費の支給
(特例居宅介護サービス費の額)
第6条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第41条第4項各号に定める居宅介護サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第42条第3項の規定を法第49条の2第1項の規定により適用する場合にあっては100分の80とし、同条第2項の規定により適用する場合にあっては100分の70とする。
(平25条例18・平27条例26・平30条例25・一部改正)
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第7条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第42条の2第2項各号に定める地域密着型介護サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第42条の3第2項の規定を法第49条の2第1項の規定により適用する場合にあっては100分の80とし、同条第2項の規定により適用する場合にあっては100分の70とする。
(平27条例26・平30条例25・一部改正)
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第8条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費を支給する場合におけるその支給額は、法第46条第2項に定める居宅介護サービス計画費の額の例により算定した費用の額の100分の100に相当する額とする。
(平26条例16・一部改正)
(特例施設介護サービス費の額)
第9条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第48条第2項に定める施設介護サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第49条第2項の規定を法第49条の2第1項の規定により適用する場合にあっては100分の80とし、同条第2項の規定により適用する場合にあっては100分の70とする。
(平27条例26・平30条例25・一部改正)
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第10条 法第50条の規定により、災害その他特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける同条各号に掲げる介護給付について同号に定める規定を適用する場合における市が定める割合は、当該要介護被保険者の特別の事情を考慮して、100分の70を超え100分の100以下の範囲で別に市長が定める割合とする。
2 前項の特別の事情は、省令第83条第1項の規定に定めるもののほか、次に定めるものとする。
要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条本文の額に4分の6を乗じて得た額に満たず、かつ、居宅介護サービス費等の額の特例をするに足りる正当な事由があるとき。
(平27条例26・平30条例25・一部改正)
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第11条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第51条の3第2項各号に定める特定入所者介護サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の100に相当する額とする。
(平27条例26・一部改正)
(特例介護予防サービス費の額)
第12条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第53条第2項各号に定める介護予防サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第54条第3項の規定を法第59条の2第1項の規定により適用する場合にあっては100分の80とし、同条第2項の規定により適用する場合にあっては100分の70とする。
(平25条例18・平27条例26・平30条例25・一部改正)
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第13条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第54条の2第2項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第54条の3第2項の規定を法第59条の2第1項の規定により適用する場合にあっては100分の80とし、同条第2項の規定により適用する場合にあっては100分の70とする。
(平27条例26・平30条例25・一部改正)
(特例介護予防サービス計画費の額)
第14条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費を支給する場合におけるその支給額は、法第58条第2項に定める介護予防サービス計画費の額の例により算定した費用の額の100分の100に相当する額とする。
(平26条例16・一部改正)
(介護予防サービス費等の額の特例)
第15条 法第60条の規定により、災害その他特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける同条各号に掲げる介護予防給付について同号に定める規定を適用する場合における市が定める割合は、当該居宅要支援被保険者の特別の事情を考慮して、100分の70を超え100分の100以下の範囲で別に市長が定める割合とする。
2 前項の特別の事情は、省令第97条第1項の規定に定めるもののほか、次に定めるものとする。
要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、国民年金法第27条本文の額に4分の6を乗じて得た額に満たず、かつ、介護予防サービス費等の額の特例をするに足りる正当な事由があるとき。
(平27条例26・平30条例25・一部改正)
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第16条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合におけるその支給額は、法第61条の3第2項各号に定める特定入所者介護予防サービス費の額の例により算定した費用の額の100分の100に相当する額とする。
(平27条例26・一部改正)
第2節 事業者の指定
第1款 指定地域密着型サービス事業者
(指定地域密着型サービス事業者の指定)
第17条 市長は、法第78条の2第1項の規定により、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、法第42条の2第1項本文、法第78条の3並びに法第78条の4の規定及び近江八幡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年近江八幡市条例第7号)に基づき、適正に指定しなければならない。
(平25条例18・一部改正)
(平30条例8・一部改正)
(勧告)
第19条 市長は、指定地域密着型サービス事業者が、指定される際に付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識、技能若しくは人員についての基準、員数若しくは従事する従業者に関する基準を満たしておらず、又は事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な運営をしていないと認めるときは、法第78条の9第1項の規定により、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、付された条件に従い、又はおのおのの基準を遵守するよう、速やかに勧告をしなければならない。
(指定の取消し等に係る手続等)
第20条 市長は、法第78条の10の規定により、当該指定地域密着型サービス事業者に係る法第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止しようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)及び近江八幡市聴聞等に関する規則(平成22年近江八幡市規則第11号)に定める手続をもって、これを行う。
(規則への委任)
第21条 この款に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者の指定、変更、更新等の届出等の法に定める手続等に関し必要な事項は、別に規則で定める。
第2款 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)
第22条 市長は、法第115条の12第1項の規定により、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定をしようとするときは、法第54条の2第1項本文、法第115条の13及び法第115条の14の規定並びに近江八幡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年近江八幡市条例第8号)に基づき、適正に指定しなければならない。
(平25条例18・一部改正)
(介護保険事業計画との適合)
第23条 市長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定をしようとする場合においては、介護保険事業計画及び公的介護施設等整備計画に適合したものでなければ、これを指定してはならない。
(勧告)
第24条 市長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、指定される際に付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識、技能若しくは人員についての基準、員数若しくは従事する従業者に関する基準を満たしておらず、又は介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な運営をしていないと認めるときは、法第115条の18第1項の規定により、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、付された条件に従い、又はおのおのの基準を遵守するよう、速やかに勧告をしなければならない。
(指定の取消し等に係る手続等)
第25条 市長は、法第115条の19の規定により、当該指定地域密着型サービス事業者に係る法第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止しようとするときは、行政手続法及び近江八幡市聴聞等に関する規則に定める手続をもって、これを行う。
(規則への委任)
第26条 この款に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定、変更、更新等の届出等の法に定める手続等に関し必要な事項は、別に規則で定める。
第3款 指定介護予防支援事業者
(指定介護予防支援事業者の指定)
第27条 市長は、法第115条の22第1項の規定により、指定介護予防支援事業者の指定をしようとするときは、法第58条第1項、法第115条の23及び法第115条の24の規定並びに近江八幡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年近江八幡市条例第6号)に基づき、適正に指定しなければならない。
(平27条例12・平30条例8・一部改正)
(介護保険事業計画との適合)
第28条 市長は、指定介護予防支援事業者の指定をしようとする場合においては、介護保険事業計画及び公的介護施設等整備計画に適合したものでなければ、これを指定してはならない。
(勧告)
第29条 市長は、指定介護予防支援事業者が、指定される際に付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識、技能若しくは人員についての基準、員数の基準を満たしておらず、又は介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは事業の運営に関する基準に従って適正な運営をしていないと認めるときは、法第115条の28第1項の規定により、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、付された条件に従い、又はおのおのの基準を遵守するよう、速やかに勧告をしなければならない。
(指定の取消し等に係る手続等)
第30条 市長は、法第115条の29の規定により、当該指定介護予防支援事業者に係る法第58条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止しようとするときは、行政手続法及び近江八幡市聴聞等に関する規則に定める手続をもって、これを行う。
(規則への委任)
第31条 この款に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者の指定、変更、更新等の届出等の法に定める手続等に関し必要な事項は、別に規則で定める。
第4款 指定居宅介護支援事業者
(平30条例8・追加)
(指定居宅介護支援事業者の指定)
第31条の2 市長は、法第79条第1項の規定により、指定居宅介護支援事業者の指定をしようとするときは、法第46条第1項、法第80条及び法第81条の規定並びに近江八幡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年近江八幡市条例第2号)に基づき、適正に指定しなければならない。
(平30条例8・追加)
(介護保険事業計画等との適合)
第31条の3 市長は、指定居宅介護支援事業者の指定をしようとする場合においては、介護保険事業計画及び公的介護施設等整備計画に適合したものでなければ、これを指定してはならない。
(平30条例8・追加)
(勧告)
第31条の4 市長は、指定居宅介護支援事業者が、指定される際に付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識、技能若しくは人員についての基準、員数の基準を満たしておらず、又は事業の運営に関する基準に従って適正な運営をしていないと認めるときは、法第83条の2第1項の規定により、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、付された条件に従い、又はおのおのの基準を遵守するよう、速やかに勧告をしなければならない。
(平30条例8・追加)
(指定の取消し等に係る手続等)
第31条の5 市長は、法第84条の規定により、当該指定居宅介護支援事業者に係る法第46第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止しようとするときは、行政手続法及び近江八幡市聴聞等に関する規則に定める手続をもって、これを行う。
(平30条例8・追加)
(規則への委任)
第31条の6 この款に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定、変更、更新等の届出等の法に定める手続等に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平30条例8・追加)
第3節 保険料
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 29,520円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 44,400円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 44,760円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 55,080円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 64,800円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 77,760円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 84,240円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 97,200円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 110,160円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 123,120円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 136,080円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 149,040円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 155,520円
2 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第6号の基準所得金額は、同条第6項の規定に基づく省令第143条に規定する額(120万円)とする。
3 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第7号の基準所得金額は、同条第7項の規定に基づく省令第143条の2に規定する額(210万円)とする。
4 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第8号の基準所得金額は、同条第8項の規定に基づく省令第143条の3に規定する額(320万円)とする。
5 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第9号の基準所得金額は、同条第9項第1号の規定にかかわらず、420万円とする。
6 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第10号の基準所得金額は、同条第9項第2号の規定にかかわらず、520万円とする。
7 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第11号の基準所得金額は、同条第9項第3号の規定にかかわらず、620万円とする。
8 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第12号の基準所得金額は、同条第9項第4号の規定にかかわらず、720万円とする。
(平24条例13・平27条例12・平27条例26・平30条例8・令元条例1・令元条例6・令2条例31・令3条例6・令6条例15・一部改正)
(普通徴収に係る納期)
第33条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1期 7月1日から7月31日まで
(2) 第2期 8月1日から8月31日まで
(3) 第3期 9月1日から9月30日まで
(4) 第4期 10月1日から10月31日まで
(5) 第5期 11月1日から11月30日まで
(6) 第6期 12月1日から12月31日まで
(7) 第7期 1月1日から1月31日まで
(8) 第8期 2月1日から2月末日まで
(9) 第9期 3月1日から3月31日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、別に市長が定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
4 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
5 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(平24条例13・一部改正)
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、資格喪失等があった場合)
第34条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行うものとする。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行うものとする。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(平27条例12・令6条例15・一部改正)
(保険料の額の通知)
第35条 保険料の額を定めたときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(平24条例13・一部改正)
(保険料の督促手数料)
第36条 保険料の督促手数料については、近江八幡市督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(平成22年近江八幡市条例第85号)第2条及び第5条の規定を準用する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(平25条例37・全改)
(延滞金)
第37条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、近江八幡市督促手数料及び延滞金徴収に関する条例第4条及び第5条の規定を準用する。
(平25条例37・全改)
(保険料の徴収猶予)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことにより、生活の基礎となる資産に甚大な損害を被ったとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したことにより、生活が著しく困難となったとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したことにより、生活が著しく困難となったとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により著しく減少したことにより、生活が著しく困難となったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、別に定める申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平24条例13・一部改正)
(保険料の減免)
第39条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められるものに対し、保険料の納付義務者の申請によって、保険料を減免することができる。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、別に定める申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(平24条例13・一部改正)
(保険料に関する申告等)
第40条 第1号被保険者は、毎年度3月31日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から30日以内)に、規則で定めるところにより、その所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯の構成員のうち、当該年度分の市民税を課税された者の有無その他規則で定める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯の構成員に対し、保険料の賦課徴収に関し必要な事項について申告又は報告をさせることができる。
(保険料の収納の委託)
第41条 市長は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の収納の事務について収入の確保及び第1号被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合は、地方自治法第243条の2第1項の規定により、私人に委託することができる。この場合において、保険料の収納事務の私人委託に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(令6条例26・一部改正)
第4章 地域支援事業
(地域支援事業)
第42条 市長は、被保険者(市が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、市の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、令、省令及びその他介護に関する法令で定める基準に従い、地域支援事業として、法第115条の45第1項に掲げる事業を行うものとする。
2 市長は、前項に掲げる事業のほか、被保険者の要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、地域支援事業として、法第115条の45第2項に掲げる事業を行うものとする。
3 市長は、前2項に掲げる事業のほか、令、省令及びその他介護に関する法令で定めるところにより、地域支援事業として、法第115条の45第3項に掲げる事業を行うことができる。
(平28条例16・全改)
(経費の上限)
第43条 地域支援事業に係る経費は、令第37条の13で定める額を上限として、介護保険事業特別会計に計上しなければならない。
(利用料)
第44条 地域支援事業の利用者は、省令第140条の63で定めるところにより、利用料を負担しなければならない。
2 利用料の額については、別に定める。
(介護保険事業計画との適合)
第45条 地域支援事業は、法第116条の指針に合致し、介護保険事業計画に適合するものでなければならない。
(平25条例18・平28条例16・一部改正)
(規則への委任)
第46条 この章に定めるもののほか、地域支援事業に関し必要な事項は、別に規則で定める。
第5章 補則
(委任)
第47条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第48条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第49条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じないときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第50条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
(平30条例8・一部改正)
第51条 偽りその他の不正行為により保険料その他この法律による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者があったときは、その者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第52条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年3月21日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第2条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第32条の規定にかかわらず、38,130円とする。
(1) 合併前の近江八幡市の区域
ア 令第38条第1項第1号に掲げる者 21,830円
イ 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,830円
ウ 令第38条第1項第3号に掲げる者 32,740円
エ 令第38条第1項第4号に掲げる者 43,660円
オ 令第38条第1項第5号に掲げる者 54,570円
カ 令第38条第1項第6号に掲げる者 65,490円
キ 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 37,110円
(2) 合併前の安土町の区域
ア 令第38条第1項第1号に掲げる者 17,040円
イ 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,040円
ウ 令第38条第1項第3号に掲げる者 25,560円
エ 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,080円
オ 令第38条第1項第5号に掲げる者 42,600円
カ 令第38条第1項第6号に掲げる者 51,120円
(1) 合併前の近江八幡市の区域
ア 令第38条第1項第1号に掲げる者 22,130円
イ 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,130円
ウ 令第38条第1項第3号に掲げる者 33,190円
エ 令第38条第1項第4号に掲げる者 44,260円
オ 令第38条第1項第5号に掲げる者 55,320円
カ 令第38条第1項第6号に掲げる者 66,390円
キ 令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 37,620円
(2) 合併前の安土町の区域
ア 令第38条第1項第1号に掲げる者 17,340円
イ 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,340円
ウ 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,010円
エ 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,680円
オ 令第38条第1項第5号に掲げる者 43,350円
カ 令第38条第1項第6号に掲げる者 52,020円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 17,640円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,640円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 26,460円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 35,280円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 44,100円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 52,920円
(経過措置)
第4条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の近江八幡市介護保険条例(平成18年近江八幡市条例第4号)又は安土町介護保険条例(平成12年安土町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により平成21年度までの分として賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平25条例37・旧第5条繰上)
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第5条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間のいずれかの日から行うものとする。
(平27条例12・追加)
(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 29,400円
(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 36,750円
(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 44,100円
(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 49,980円
(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 58,800円
(6) 令附則第20条第1項第6号に掲げる者 70,560円
(7) 令附則第20条第1項第7号に掲げる者 76,440円
(8) 令附則第20条第1項第8号に掲げる者 88,200円
(9) 令附則第20条第1項第9号に掲げる者 99,960円
(10) 令附則第20条第1項第10号に掲げる者 117,600円
2 平成29年度における令附則第20条第1項第6号イの市の定める額は、120万円とする。
3 平成29年度における令附則第20条第1項第7号イの市の定める額は、190万円とする。
4 平成29年度における令附則第20条第1項第8号イの市の定める額は、290万円とする。
5 平成29年度における令附則第20条第1項第9号イの市の定める額は、400万円とする。
(平29条例14・追加)
付則(平成24年条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の近江八幡市介護保険条例の規定は、平成24年度分以後の保険料について適用し、平成23年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第42条第1項及び第2項並びに第45条の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の近江八幡市国民健康保険条例、近江八幡市後期高齢者医療に関する条例、近江八幡市介護保険条例、近江八幡市営住宅条例及び近江八幡市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料及び延滞金から適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
付則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の近江八幡市介護保険条例の規定は、平成27年度分以後の保険料について適用し、平成26年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成27年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第11条及び第16条の改正規定並びに第32条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市介護保険条例の規定は、平成27年度分以後の保険料について適用し、平成26年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市介護保険条例第32条の規定は、平成30年度分以後の保険料について適用し、平成29年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成30年条例第25号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
付則(令和元年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
付則(令和元年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市介護保険条例第32条第7項から第9項までの規定は、平成31年度(令和元年度)分以後の保険料について適用し、平成30年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の近江八幡市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第32条第7項から第9項までの規定は、令和2年度分以後の保険料について適用し、平成31年度(令和元年度)分以前の保険料については、なお従前の例による。
付則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市介護保険条例第32条の規定は、令和3年度分以後の保険料について適用し、令和2年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
付則(令和6年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の近江八幡市介護保険条例第32条の規定は、令和6年度分以後の保険料について適用し、令和5年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
付則(令和6年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。